相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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当ホームページのメインコンテンツには書ききれなかったお話ばかりですので、お気軽にご覧いただければと思います。
4、戸籍などの氏名にふりがな(読み仮名)が記載されるようになります。
⇒戸籍や住民票、マイナンバーカードの氏名に振り仮名が振られることになりました。今後は人の名前の読み方で苦労することが減るかもしれません。
3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。
⇒相続が発生した後に行う遺産分割協議に期限は特に無いのですが、様々な事情からこれを早く行って欲しいという要請もあって、急いでもらう方向での法律改正が行われました。相続登記義務化とも関連するお話ですのでこのタイミングでご説明します。
1、戸籍取得が楽になるかも?2024年3月1日から「広域交付」が始まります。
⇒相続手続きをするための戸籍収集が、ケースによってはとても楽になる制度が始まりますので、そのご説明および注意点をお伝えします。
⇒資産運用の手段として株をされている方も増えていると思います。それほど勉強しなくてもNISAなら・・・と始められた方もいるかと思いますが、相続の点ではちょっと注意が必要です。
⇒相続財産に不動産が含まれるケースで相続方法が決まらないことも多いです。共有で相続する場合もありますが、その場合は固定資産税などにも注意が必要で・・・
⇒お盆は親族間で相続の話をすることが増えがちです。雑誌等でもお盆には相続の特集が組まれがちですが、どうも怖い・難しい・危ないといった話が多すぎるようで。
9、身寄りのない方の死後の手続きについて~立つ鳥跡を濁さずのために
⇒身寄りのない方が亡くなった後にも何らかの手続きが必要になるケースが多いですが、そのために遺言や生命保険の準備があったほうが良いかもしれません。
6、自筆証書、保管制度、公正証書・・・遺言にはどの制度を使うといいの?その比較?
⇒2020年7月10日に遺言書保管制度が始まり、主要な遺言方法が3種類になりました。ではどんな人がどの制度を使ったらよいのでしょうか・・・?
⇒これまで相続の場面で金銭的に報われることの少なかった、義理の父母のお世話をした配偶者の方が相続の場面で一定の金銭を請求できる制度ができました。
2、相続法改正~不動産に関する遺言の効力が弱くなりました~不動産の名義変更を後押し?
⇒相続法が改正され、不動産の名義を法定相続分と違う分け方にするよう遺言を書いていてもそれが実現しないケースが生じるようになりました。
1、預貯金の一部を遺産分割協議を経ずに自分だけでおろせるようになったことについて
⇒相続法改正により預貯金の一部であれば遺産分割協議を経ずに自分だけでおろせるようになりました。当職も新聞の取材で説明しましたが、この記事で概略を説明したいと思います。
2、預貯金の凍結に関する相続法改正について、毎日新聞の取材に協力しました。
⇒凍結された預貯金の取り扱いについて相続法が改正されましたが、その内容について毎日新聞の取材に協力しました。その際の雑感です。
1、自筆証書遺言に関する法律改正~財産目録だけは自筆で書かなくてもよくなりました。
⇒自筆証書遺言の書き方に関する法律が改正され、平成31年1月13日からは財産目録のみであれば自筆でなくても認められることになりましたのでご報告します。
10、「縁切り死」しても縁は切れません~失踪宣告などを使うことに・・・
⇒NHKのクローズアップ現代+で紹介された「縁切り死」という最後についてですが、残された方に大きな負担が生じる可能性がありまして・・・
9、相続手続きの視点から見た成年後見制度の問題点・・・その2
⇒以前の記事で成年後見制度と相続手続きの相性が悪いことをお伝えしましたが、それ以外にも成年後見制度にはいくつかのデメリットがありまして・・・
⇒2018年(平成30年)7月6日に、相続のルールを変更する民法改正が成立しました。改正点は多岐に渡り実務を追認する内容もありますが、配偶者の立場強化と遺言の扱い変更は大きな変更となります。
4、相続手続きの視点からみた成年後見制度の問題点・・・その1
⇒相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用しないと相続手続きを進めることができないケースがあります。しかし色々問題がありまして・・・
⇒相続に関するお話の中には「空き家をどうしよう」というお話が多く含まれています。そのお悩みを解決しうる一つの手段として、今年から始まる新法による民泊をご紹介したいと思います。
⇒昔から相続税を節税するために養子縁組制度が利用されることがありましたが、これについて最高裁判所が2017年1月に原則OKとする判断を示しました・・・
・遺言で相続財産を貰うはずの人が先に亡くなった場合、遺言の効果はどうなるの?
⇒遺言で子供や他の人に財産を分け与えるように書いてあるのに、その子供や他の人の方が先に亡くなってしまう場合もあります。そのときすでに書いてある遺言はどうなるのでしょうか?
・NHKクローズアップ現代「広がる“遺贈” 人生最後の社会貢献」を受けて
⇒ここ数年の終活ブームの一環で「遺贈」に注目が件数が急増しているそうです。当センターでも遺贈は大変意義深い行為であると思い推奨しているのですが・・・
12、相続における預貯金の取り扱いが変更になるかもしれない件
⇒平成28年10月19日の報道で、相続における預貯金の取り扱いを変更する最高裁判所判決が出る可能性があると報道されました。実は預貯金の取り扱いについては・・・
⇒不倫相手にも一定の財産を残す遺言を希望する方もおられまして、そういった内容の遺言も原則としては可能です。しかしやはり不倫ならではの問題もありまして・・・
⇒生命保険金の受取人の方が、生命保険の被保険者よりも先に亡くなってしまっているけれども受取人の書き換えが行われていないというケースが散見されますが・・・
⇒相続するために遺産分割協議が必要でも、その話し合いがまとまらない場合が少なくありません。そういった場合に家庭裁判所の調停も含め、どうすればよいのか・・・
⇒相続・遺言について条件をつけることができるのかという点についてご相談を承ることもたびたびあります。これは可能ですが、注意点もいくつかありまして・・・
⇒この年末年始、相続税に関する話題を方々で目にしましたが、その中で面白かったものや考えさせられたものについて少し取り上げたいと思います。やはり節税は常識の範囲内で行うもののようですね・・・
16、予め相続放棄しておきたい、というニーズに答える方法・・・なのか?
⇒生前のうちに相続放棄しておきたい、そういったお話を伺うことは少なくありません。事情は様々でしょうが、法律上は生前のうちから相続放棄することはできないこととされています。では本当に例外がないかというと・・・
⇒ご自身が亡くなった後、生前に力を入れていた活動のためにご自身の財産の一部または全部を遺したい、または公共のためにご自身の財産を役立てたいとお考えの方もいるかと思います・・・
⇒東京でも東側にある区(足立区や荒川区、葛飾区など)は、歴史的に在日韓国人の方々が多く住んでいらっしゃいますが、こういった方々にも相続問題は発生します。その場合の手続きが・・・
⇒性同一性障害の方々が結婚した後に嫡出子をもうける機会が保障されたのは、その子の権利を考えればある程度既定路線かと思われます。しかし相続という視点から見ると・・・
⇒性同一性障害の方々に関する法整備はまだまだ発展途上の状態ですが、その点について少し良い方向の裁判所の判断が年末になされました。でもなんかモヤモヤ・・・
⇒将来にわたって優良な物件の購入や圧倒的な需要が見込める不動産ビジネスの開始であれば相続税額減額のために行うべきといえますが・・・
⇒借金をしてまで土地建物を購入することのデメリットを前回ご説明しましたが、ではなぜそれをする人がいるのでしょうか・・・
⇒前回は土地建物の購入により相続税額を減らすことができる理由を説明しましたが、実はデメリットも・・・
⇒相続税額を減らすためには借金をするだけでなく、そのお金で不動産を購入する必要があることを前回お話しましたが、それはなぜかというと・・・
⇒年末に相続・遺言のお話をした方々は、皆、「借金をすれば相続税額を減らせる」と思っていました。しかし・・・
⇒「リーガルハイ」というドラマの中のお話で示された新しい家族の形、これからは色々な形の「家族」が現れるかもしれません。では・・・
⇒水曜日に出た最高裁判決に触発されたので、ここで一つ、「できちゃった結婚と相続」という小ネタを披露いたします・・・
⑪速報!判例変更
⇒法定相続分の割合において、婚外子(非嫡出子)は嫡出子の1/2の割合とするとされていた民法の規定が違憲であるとの判決が出ました。実はこれ、歴史的なことなんです・・・
⇒ご自身が亡くなった際の相続人の中に行方不明や音信不通の方がいる場合がありますが、そういう人は遺言を活用することでスムーズに相続手続きを行える場合があります・・・
⇒生命保険は何かあった際に確実に現金が手に入るという意味で相続の際にはとても役に立つものですが、その内容によっては相続争いの原因になることも・・・
⇒巷では「相続の対策」という言葉が使われていますが、これは何段階にか分割されるべきものでして、そのうちの1つの段階に「相続税納税資金準備対策」というのがあります・・・
⇒遺言のご相談を受けた際は、そのような内容の遺言を遺される趣旨・目的を伺うことになりますが、その趣旨・目的と遺言の内容がかみ合わないことも少なくなくて・・・
⇒民法32条の2は、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する」とさだめています。これは・・・
⇒交通事故の遺言といっても、その内容は賠償金をどうするか、というお話です。交通事故の被害者の方が請求できる賠償金は相続の対象となりますが・・・
⇒ご自身の死後、遺された配偶者の方の生活を心配して、配偶者の方と同居する子に多く財産を遺されるかたも多いですが、その際にはちゃんと配偶者の面倒をみるように・・・
⇒遺言を遺される方の中には、これまでに多額の援助を行った相続人に対しての相続分を減らして他の相続人にその分を分配したいという意向をお持ちの方も多いのですが・・・
⇒認知症などを患っていて判断能力が十分でないがゆえに自力で相続放棄できない人は、成年後見人を選任してもらって・・・
⇒相続人は各相続人がそれぞれの判断で行うかどうか決めなければなりませんが、認知症などを患っていて判断能力が十分でないとされる方が相続人になった場合は・・・
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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