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平成31年1月13日から、自筆証書遺言を作成する際に財産目録だけは自筆で書かなくてもよくなりましたのでお知らせします。なお財産目録以外の部分は従来通りすべて自筆での記載が必要なのでご注意ください。
具体的にどのように書くことができるようになったのかは、【この法務局のページの例】をご覧ください。3枚あるうちの一枚目はすべて手書きで書く必要がある部分で、二枚目以降は財産目録です。このように公的書面をそのまま使ったり通帳のコピーを添付することも可能と言われていて、もちろん誰かにワープロ打ちで作ってもらった目録を付けてもOKです。間違えて記載した場合の訂正方法も例示されていて、とても参考になる資料です。
今回の改正により多少、自筆証書遺言を書くことが簡単になるわけですが、それでも書き間違いや保管の問題(保管制度の開始はまだ先です。)、遺言の内容に問題が無いかの確認などの点を考えると、やはり専門家への相談や公正証書遺言をお勧めしたいところです(公正証書遺言についてはこちらの記事をご覧ください。)。
従来、自筆証書遺言を作成する場合はその文面のすべてを自筆で手書きしなければならないとされていました(その他自筆証書遺言のの書き方の詳細についてはこちらのページをご覧ください。)。
これは手軽に書ける自筆証書遺言においてこれを書く人に慎重さと確実さを求め、かつこれを見る人への説得力を持たせる趣旨であり十分意味のあるやり方です。
しかし遺言を残す人の中にはこの手書きという負担を負いかねて遺言を残すことを諦めてしまったり、またミスをして思った通りの遺言の効力を発生させられない人もいて問題になっていました。そこで今回の改正で少しだけですが、自筆証書遺言作成の手間を緩和して慎重さ・確実さと手軽さのバランスを取り直すことになりました。
改正後も、自筆証書遺言の書き方の原則は変わらず【すべて自筆、日時を明確に記載、署名押印】です(自筆証書遺言の書き方の詳細はこちらのページをご覧ください。)。ただ例外的に財産目録部分に限り手書きでないことも認められた、と覚えてください。
そして手書きでない財産目録にはその記載があるすべてのページに自筆での署名および押印が必要です。片面書きならその面だけ、裏表に記載があればその両面に署名押印して下さい。署名押印の場所は決まっていないので、上でも下でも横でもその余白に書いてあれば大丈夫です。具体的にどのような書面になるかは先に挙げた法務省資料のサンプルをご覧ください。
なお間違えたときの訂正方法は自筆部分も財産目録も同じですが、この訂正方法に馴染みがない方も多いでしょうから、間違えたときは最初から用意しなおすことをおすすめします。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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