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さて先日の続きで、財産の寄付をお考えの方の遺言の残し方についてです。
まずご自身の財産を相続される方がいらっしゃらない方についてです。
この場合の財産は、何もなければ最終的には国のものとなるのですが、
遺言で財産をどこかに寄付する旨を残しておけばそれが優先されます
注意点としては、親しい人に遺言を遺したことを伝えたうえで、
遺言執行者をきちんと選んでおく、ということでしょうか
これをしておかないと最悪、遺言の存在にすら気付かれずに
処理されてしまう危険がありますし、
誰かが遺言の存在に気付いたとしても手続的に様々な面倒が生じてしまいます。
次に相続人がいらっしゃる方の場合ですが、
この場合は遺言に、「なぜそのような寄付を行うのか」という理由を
しっかり記載しておいた方がよいです。
この記載に法的な意味は無いのですが、
これを記載しておかないと相続人の方々が
「本当にそんな遺言を書いたのか、誰かに騙されていたのではないか」と
疑いをもち、紛争になってしまう危険があるからです。
また、各相続人の法定相続分や遺留分に配慮しておいた方がよいですし、
相続人の方々の手間を考えると遺言執行者を選任しておくのは
やはり必須といえるでしょう
さて,このようにして寄付を行った場合、
その金額については相続税の非課税措置を受けられる場合があります。
どのような場合に非課税措置を受けられるかは、
税理士さん等の専門家にご確認くださいね。
当センターにてもご相談を承っております。
本記事のきっかけとなった「公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン」様のHPはこちら
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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