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交通事故やら車のバッテリーやら、車関係のお話が続いたので、
もうひとつ車関係で・・・
交通事故を原因とする損害賠償請求と遺言のお話をしますね。
まず交通事故の賠償金ですが、これも当然相続財産になります
(法理論上は色々言われていますが、実務では相続される、で確定してます)。
そしてこれは賠償金=お金のお話なので、金額が決まって話もついているならば、
それが自動的に法定相続分に分割されて各相続人に相続されて
いくことになります
ただし遺言があれば別で、
遺言で指定された人だけが賠償金全額を相続することも可能です
(遺留分には注意して下さいね)
ではどうやって遺言に賠償金のことを記載するのでしょうか?
もう話がまとまって和解なり何なり書面にされているのであれば、
「その書面に記載されたもの」という書き方ができるので
あまり問題にならないと思います。
ではまだ話がまとまっていない場合はどうするのでしょうか・・・
実際に私がそういった遺言の作成をお手伝いしたことは
まだないのですが、
作成時には「どういった賠償金なのか」を目いっぱい特定できるように
沢山の事を書きます。
つまり、加害者はどこの誰で事故の発生日時や発生場所、
事故の状況、現在の話し合いの状況、誰かに事件の処理を頼んでいるのであれば
その人の氏名住所連絡先などなどを書いて特定するよう試みますね
・・・あ、そうやって特定した遺言を書いた後、
和解が成立したりした場合は遺言書の内容を見直して下さいね
別に遺言が無効になるわけじゃないんですけど、
いらない混乱を招きますので・・・
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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