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当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
作成した遺言書を法務局に預けるには、この制度を扱う法務局に予約を入れる必要があります。扱いのある法務局は限られていて、遺言者の住所地または本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄するところ(管轄についてはこちらの法務省のページをご覧ください。)に電話するか、法務局の予約専用ホームページ(こちらです。【専用HPはこちら】)から予約してください。予約せずに行っても出直しになるか長く待つ可能性が高いそうです。
そして予約した日までに遺言書を書き上げ(書き方はこちらのページから。当センターのHP記事もよろしければご参照ください。)、あらかじめ書いた申請書(ダウンロードはこちらのページから)と本籍の記載された住民票(3か月以内)、写真付きの身分証、手数料3,900円を持って、必ず遺言者本人がその法務局に行ってください。なお遺言は封筒に入れず、ホチキスなどで綴じずに持って行ってください。
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さてこのような遺言書保管制度ですが、自筆証書遺言や公正証書遺言と比べて様々なメリットとデメリットが存在しています。その詳しい比較は別のページにてお話ししますが、本制度の利用をお勧めしたい方というのは、「遺言にお金をあまり掛けたくないけどある程度は保管や遺言内容の実現に保証が欲しい方」のうち「法務局を訪問でき自分で字が書ける方」です。
遺言に紛争防止効果や遺言内容の迅速確実な実現を求めるなら公正証書遺言を利用してください。遺言書保管制度の利用によってもある程度はこれらの効果を期待できますが、公正証書遺言に比べるとその効果は弱いです。逆にこれらの効果よりも簡単に自分の遺志を残したいという希望が優先する方であれば、自筆証書遺言を作成するだけでも良いでしょう。また法務局に行けない方や字を書けない方はこの制度を使えません。
最後に、自筆証書遺言を作成する際も書き方や内容を専門家に確認することをお勧めします。それをせずに書いた遺言で無効になってしまうものやかえって争いの元になっていまうものもありますので。
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