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13、相続放棄できない場合って?~「単純承認」について

 当センターでは相続放棄に関するご質問を多々いただいておりますが、どういったことをすると相続放棄できなくなるのか、またはどういったことをすると相続放棄が無効になってしまうのか、というご質問はほとんど定期的といってよいぐらい聞かれる内容です。そこでここで少しまとめてみたいと思います。

相続放棄をする前の(法定)単純承認について

 まず相続は被相続人が死亡したその時に発生し、財産や借金は全相続人が共有するのが通常です(民法882条・896条・898条)。といってもこれは確定的でなく、各相続人は原則として相続開始を知ってから3か月以内であれば相続を放棄して財産も負債も一切相続しないとすることができます(民法915条1項)。

 ただし、「単純承認または法定単純承認」をしてしまうと、3か月以内でも相続放棄できなくなり、これを覆すことは原則としてできません(民法919条)。例えば有効な遺産分割協議により自分が相続するとしてしまったり、大きな金額の形見分けを受けてしまったり、常識はずれの盛大な葬式を行ったり、相続財産の全部または一部を何かに使ってしまったりすると、相続放棄自体ができなくなってしまう可能性があるのです(民法920条、921条1号本文)。

 もっとも例外として、壊れている相続財産を修理したり相続財産を勝手に持っていったり使っていたりする人に返すよう請求するような行為、または短期間だけ貸し出すような行為をしても、単純承認したことにはなりません(民法921条1号ただし書き)ので、この場合はまだ相続放棄が可能ということになります。

 ・・・原則・例外・そのまた例外と続いて難しいお話になってしまったのですが、ここまでが相続放棄手続きを行う前にどんなことをすると放棄できなくなるのか、というお話です。

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相続放棄をした後の単純承認について

 次に相続放棄後に相続放棄が無効になってしまう場合のお話です。通常、相続放棄後は相続についての一切の権利義務から切り離され(民法939条)、その後の一定の管理義務(民法940条)を負うのみとなります。

 といっても相続財産を隠したり、相続財産を自分の思うままに消費してしまったりなどの行為をすると、相続放棄の効果が否定されて単純承認したこととされる可能性が生じます(民法921条3号)ので注意が必要です。

 

 このように相続財産を使い込んでしまうと、相続放棄前であれば921条1号本文により、相続放棄後であれば921条3号本文により単純承認したこととされてしまう可能性があるので注意してください。

 なにはともあれ相続放棄をしたいのであれば、相続放棄の前後を問わず相続財産に手を付けないといのが重要ということになります。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得