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6、性同一性障害の方々の戸籍と相続 その1

そういえば年末なんですけど、

少し変わった最高裁判所の判断が出まして

なんかモヤモヤしているんでちょっと書きとめておこうかと。

 

それは最決平成25年12月10日の、性同一性障害の方の戸籍のお話です。

性同一性障害を理由に女性から男性に性別を変えた

(法律上可能です。)が女性と結婚しました。

二人の間には生物学上は子供ができませんが、

妻は夫の了解のもと、第三者の精子を使って出産しました。

 

さてこの子を夫婦の嫡出子(結婚している夫婦の間にできた子供)として

役所に届け出たところ、

役所は夫と子の間に血縁がないのが明白すぎるので夫婦の子じゃない、

戸籍の父の欄は空白にするしかないと返事をしました。

 

そこで夫婦が「そんなバカな!ウチの嫡出子として認めてくれ!」と

訴えたというお話です。

 

最高裁は結論的に「嫡出子でOK!」って言いました。

 

う~ん、結論は良くても過程がモヤモヤ

 

さて嫡出子かどうかというのは血縁の有無を基準に

判断するのが原則なんですが、

今回の件や向井亜紀&高田信彦夫妻の子供の件の

裁判所の扱いを見ていると、DNA的な血の繋がりというよりは

「妻のお腹の中からでてきましたか?」というのをベースに

判断しているようにも見えるんですよね(モヤモヤポイント①)

 

・・・続けますね

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