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2、離婚後の相続人は誰?

今年になって、去年に比べて相談件数がやや増加しています。

相続の発生件数が増えているのかもしれませんね。

そんななかで、離婚と相続についてご相談いただく機会が増えてまいりました。

昨今では離婚の件数も大変増加しており、1/3が離婚するとまで

言われるようになっていますので、

離婚と関係した相続のご相談も今後は増えていくんだろうな、と思っています。

そこで、離婚と相続の関係について基本的なところをお話ししていこうかと思います。

 

まず多いのが、離婚しても相続できるの?というお話しです。

父親と母親が離婚して、母親が親権を持つことになった子がいる場合で、

その後父親が亡くなった時の相続がどうなるのか、

というお悩みが一般的でしょうか。

 

この場合、離婚によって母親は父親の配偶者ではなくなる

(夫婦ではないということです。)ので、母親(元妻)が

父親(元夫)の財産を相続することはできません。

相続人となれるのはあくまで夫からみた現在の法律上の妻(配偶者)のみ

となりますので。

 

では子はどうなるか、といいますと、

両親が離婚してもその子がその父と母の間に生まれた事実、

血がつながっている事実に変更はありませんから、

「子」として相続人になります。

日本の法律では血縁を切るような「絶縁」を認める制度は存在しませんし、

(強いて言えば特別養子縁組だけはそれに近いでしょうか・・・)

相続権を父の死亡の前に放棄することも通常は認められませんから、

仮に離婚後に父親と母親・子が音信不通の状態にあったとしても、

「子」は相続人です。

 

またその後母親が再婚しても結論は変化しません。

母親・再婚相手・子・再婚相手との子が一つ屋根の下に

家族として暮らしてる状態が長く続いていても、

子は自分と血のつながった父親(戸籍上の父親)の相続権を失うことはありません。

なお、再婚相手と子が普通養子縁組をしても、やはり血のつながった父親の

相続権は失いません。

この場合は血縁の父の相続も養親となった父の相続も受けられるので、

その子はお得な感じになります。

 

逆に、母親の再婚相手が亡くなってしまった場合、

その再婚相手についての相続権は子にはありませんので、

その点はご注意ください。

もし母親の再婚相手が連れ子に自分の財産を相続させたければ、

遺言を残すか、連れ子を養子にする手続きを取ることになります。

 

・・・最後は少し話が逸れましたが、

このように離婚しても子供の相続権は失われません。

このことが思わぬ相続トラブルを生むことがありますので、

もし離婚・再婚をされて子供がいるような場合は

ぜひ遺言書を用意してトラブルを未然に防いでいただければと思います。

 

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得