相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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<記事のねらい>
ここまで遺言を遺しておいた方がよい場合をいくつも挙げてきましたが、そのような場合というのはケースバイケースで無限と言えるほどのパターンがあります。
最後に、そのなかでも特に遺言を遺しておいた方がよいとい3つのケースをご紹介します。
<要約>
子供も両親も居ないが兄弟はいるという夫婦が、財産を配偶者に全て相続させたい場合は遺言を書きましょう!
パートナーの連れ子と養子縁組をしていない場合に、その連れ子にも財産を相続させたいなら遺言を書きましょう!
寄付や寄贈を行いたい方は遺贈をし、遺言執行者の選任を!
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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行政書士よこい法務事務所所長
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