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最新の最高裁判所判決より~
判決文全文は最高裁判所HPのコチラです。
当センターには「自分の事情ではどんな遺言を書いたら良いか」「遺言書の書き方を教えてほしい」といった相談がたびたび寄せられています。
そのなかで「署名・押印が必要」という点は多くのご質問をいただくところです。例えば「署名」については戸籍通りの字でないといけないのか、通称を使ってはダメか、などのご質問が多く、「押印」については実印でないとダメなのか認め印でもいいのか、などのご質問が一般的ですね。
さて平成28年6月3日に、この「押印」について一つの注目判決がなされましたのでご紹介します。
この事件は、ある自筆証書遺言で「署名・押印」のところに「署名・花押」がなされていたところ、この遺言はルール違反の遺言で無効になるのではないかと争われていたものです。
「花押」といってもあまりピンと来ないかもしれませんが、どうやら文書や図画に行うサインを図式化したようなもののようですね。美術の世界では比較的目にしやすいかもしれませんが、普通に暮らしている限りはあまり馴染みが無いものと思われます。
ではこの「花押」を「押印」の代わりにできるのかという点について、地方裁判所や高等裁判所は、「署名・押印」ではないけど「署名・花押」でも自筆証書遺言は無効にならない、と判断していたのです。
理由としては、「花押」を書くのは「押印」するよりも難しい場合があるので遺言を書いた人の真意を示していると考えてよいのではないか、「花押」を書くことは実際に「押印」することの代わりとして使われることもある、というようなことが挙げられていました。
しかし最高裁判所は、「自筆証書遺言の形式として押印が必要とされているのは、日本人は重要な文書の最後に印鑑を押して文章全体を完成させるという習慣をもっているのだから、遺言という重要な文書を書く時にもそれを要求することにした。」のだけれども、「押印の代わりに花押を書くという習慣が日本人にあるとはいえない」という理由で、この遺言書を無効としました。
つまり、自筆証書遺言を書く際は「花押」が「押印」の代わりになることは無いんですね。ちゃんと印鑑を押しましょう、ということです。
・・・個人的には、遺言書の「署名・押印」というのはその遺言の内容が確実に本人の意思で示されていることが分かるのであればあまり厳密に考えなくてもよいのかな、と思っていたので、最高裁が厳密に「押印」という形式を強く要求したことに少し驚きました。
ま、なんにせよ、こういった争いを生じさせないように、皆さまが自筆証書遺言を書こうと思たときは ①自筆証書遺言の書き方・作り方でご紹介したようなやり方を守っていただければと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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