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取り寄せた戸籍の記載が間違っていると手続きが遅延するおそれも・・・

戸籍に誤りがある場合の手続きについて

相続手続きを行うにはなにかと戸籍が要求されます。

預金や貯金を解約したり、

株式などの名義変更をしたり、

不動産の名義変更をしたり・・・

 

そんな時に戸籍に誤記がある場合はどうなるのでしょうか?

 

これまでの経験上、

民間企業においてはそれほど厳密に見られないのか、

戸籍の誤記が問題になったことはありません。

 

ですが法務局の手続きとなると、

もし誤記が法務局側に発見されてしまった場合は、

それを訂正した戸籍を持ってくるように言われ、

書類を戻されてしまいます。

その場合は役所に連絡し、

戸籍の誤記を訂正してもらうことになるんですね。

 

この訂正にかかる時間は、

誕生日の違いとか本籍地の漢字を間違えている程度の

誤記であれば1週間から10日ほどで済むようですが、

時間がかかる場合もあります。

 

先日私が扱った戸籍の中に、

昭和初期に相続人の範囲が変わってしまうような

大きな誤記のある戸籍が見つかりまして。

しかもその戸籍をベースに

そのあとの戸籍が複数作られているという状態でした。

こうなってくると、

戸籍の訂正だけでも年単位の時間がかかってしまう

可能性があると言われてしまいまして・・・

 

これが原因で手続きが遅れ、

何らかの損害が生じた場合ってどうするんでしょうね?

今回のケースではそういったことはなさそうなので

少しホッとしたのですが、

誤記のせいで手続きが遅延するケースはそれなりの数があるようです。

 

やはり相続が発生したらまず戸籍を収集する、

というのは基本中の基本として押さえておきたいところですね。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得