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相続手続きを行うにはなにかと戸籍が要求されます。
預金や貯金を解約したり、
株式などの名義変更をしたり、
不動産の名義変更をしたり・・・
そんな時に戸籍に誤記がある場合はどうなるのでしょうか?
これまでの経験上、
民間企業においてはそれほど厳密に見られないのか、
戸籍の誤記が問題になったことはありません。
ですが法務局の手続きとなると、
もし誤記が法務局側に発見されてしまった場合は、
それを訂正した戸籍を持ってくるように言われ、
書類を戻されてしまいます。
その場合は役所に連絡し、
戸籍の誤記を訂正してもらうことになるんですね。
この訂正にかかる時間は、
誕生日の違いとか本籍地の漢字を間違えている程度の
誤記であれば1週間から10日ほどで済むようですが、
時間がかかる場合もあります。
先日私が扱った戸籍の中に、
昭和初期に相続人の範囲が変わってしまうような
大きな誤記のある戸籍が見つかりまして。
しかもその戸籍をベースに
そのあとの戸籍が複数作られているという状態でした。
こうなってくると、
戸籍の訂正だけでも年単位の時間がかかってしまう
可能性があると言われてしまいまして・・・
これが原因で手続きが遅れ、
何らかの損害が生じた場合ってどうするんでしょうね?
今回のケースではそういったことはなさそうなので
少しホッとしたのですが、
誤記のせいで手続きが遅延するケースはそれなりの数があるようです。
やはり相続が発生したらまず戸籍を収集する、
というのは基本中の基本として押さえておきたいところですね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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