相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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《このページの内容》
集めるべき戸籍謄本にはどんな種類があるの?⇒3種類あります。
戸籍謄本の取り方って?遠方の役所に行くのは難しいんだけど・・・?
ご自身での対応が難しければ、当センターのサービスもご利用ください。
※戸籍謄本の取り方や読み方に関する書籍には次のような本があります。
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方―自分のルーツはこうしてたどれ! | ||||
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相続人確定のための戸籍の見方・揃え方 | ||||
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相続手続きを行うとき、多くの場面で戸籍謄本の提出を要求されます。
「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人の方の戸籍謄本」が要求されることが多く、4通から7通程度の戸籍が必要となるのが一般的ですが、兄弟姉妹やおい・めいが相続人となる場合はもっと増えることが多いです(提出先や戸籍の通数が多い時は法定相続情報一覧図の活用も検討すると良いでしょう。法定相続情報一覧図についてはこちら。)。
また手続きの種類によっては戸籍の使用期限が定められていることがありますのでご注意ください。ご自身で調べながら進めているうちに早い段階で取得した戸籍の使用期限が切れてしまう例もあるようです。
まず戸籍には「戸籍謄本(全部事項証明書ともいいます。)」と「戸籍抄本(一部事項証明書ともいいます。)」があります。
相続手続きの場合は必ず「戸籍謄本」を取得するようにして下さい。「戸籍抄本」では対応できない手続きもあります。なお「戸籍謄本・抄本」は「住民票」とは別のものなので注意して下さい。
次に集める戸籍謄本の種類には、「(現在の)戸籍謄本」と「除籍謄本」と「改正原戸籍謄本」があります。それぞれの定義よりも重要なのは、
「相続手続きに使うので、その役所(足立区に請求したのであれば足立区役所)に存在する亡くなった方の戸籍を全部発行して下さい。」と戸籍の請求書(申請書)に明記して請求をすることです。
このように請求すれば、手続きに必要な戸籍謄本などを種類を問わず全て取得できるのが通常です。
なおここで「戸籍を全部」と請求する理由は、戸籍謄本は結婚や離婚、養子縁組や転籍などがあると増加することがあるからです。
例えば、東京都足立区で生まれ育った人が愛知県名古屋市の人と結婚して本籍を名古屋市に置くと決めた場合、その人のことが記載してある戸籍謄本は足立区に1通、名古屋市に1通できることになります。もし足立区に本籍を置くと決めた場合は足立区に2通あることになります。
そして相続手続きを行う場合はその全ての戸籍謄本を入手する必要がある場合が多いです。全ての戸籍を集めると平均的には4通から7通程度の数になります。兄弟やおい・めいが相続人となる場合はさらに多くの戸籍が必要となることがほとんどです。
よって場合によっては戸籍謄本を集めるのに数週間以上の時間がかかる場合がありますので、時間的な余裕を持って行動しましょう。
なおこういった戸籍収集手続きの手間を省きたい方は、当センターにて全ての戸籍謄本の取り寄せ代行サービスを行っておりますので、ご利用いただければと思います。
戸籍謄本の取得方法は2つあります。
【A:役所の営業時間内に窓口に必要書類を持参して取得する方法】と、【B:郵送で取得請求する方法】です。
※2024年3月1日より、上記A・Bに加えて、C:【広域交付】という便利な制度が始まりました。1つの役所である程度の戸籍を集められる制度です。この制度の説明はこちらのページをご覧ください。
A・Bの方法であれば、請求先の役所は「亡くなった方の本籍がある役所」であり、「亡くなった住所地の役所」とは別の役所である場合がある点に注意して下さい。本籍は住民票やその除票をみれば書いてあることが多いです。
A:窓口に行く方法は、相続人本人が免許証などの身分証を持って役所に行き、その場で係の人に確認しながら請求書(申請書)を書いて取得すればよいでしょう。
その際、窓口を訪れた方の身分証の他に亡くなった方と相続人の関係を証明する書類の提示を求められますので、それも持参してください。亡くなった方と相続人の方の本籍が同じであれば役所で確認ができますが、そうでない場合は事前に亡くなった方と相続人との関係が確認できる戸籍を取得しておく必要があります。とりあえず、ご自身の戸籍謄本や亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本も含まれます。)を持って役所に相談するとよいでしょう。
なお、もし他の人に頼みたいのであれば委任状を作って持って行ってもらうことになります。委任状のひな型と書き方は各役所のホームページに掲載されていることが多い(各自治体により書式が異なります。)ので、それを印刷して使うのが確実です。
B:郵送で取得請求する方法は、封筒に、①請求書(申請書)、②定額小為替、③身分証明書のコピー、④亡くなった方との関係を証明する書類、⑤返信用の切手を張った封筒を入れて役所に送る方法です。
請求先の役所のホームページを見ればどの住所に請求したらよいか書いてありますので、そこへ送ります。①の請求書もホームページに雛型がありますので、役所に電話で確認しながら記載するとよいでしょう。
②は郵便局で売っています(郵便窓口や時間外窓口では扱っていません)。戸籍収集の場合は450円または750円の小為替を使います。これは1枚発行するごとに、金額に関わりなく手数料100円が発生するので注意して下さい。戸籍謄本を請求する時点では戸籍謄本がその役所に何通あるかは分からないので、小為替を多めに入れた方が2度手間にならずに済みます。
なお封筒ですが、A4の入る大きさの封筒を2枚用意し、それぞれに140円の切手を張って、1枚をもう1枚の中に入れて返信用とする、という形が確実だと思います。
なおこういった作業をご自身で行う手間を省きたい方は、当センターにて全ての戸籍謄本の取り寄せ代行サービスを行っておりますので、ご検討ください。
では、このようにして取り寄せた何通もの戸籍謄本が、「出生から死亡まで連続」しているのかどうかはどう判断したらよいのでしょうか。
これは戸籍謄本の記載の見方・読み方の問題です。しかし戸籍に関する法令や書籍の厚みからお分かりになると思いますが、とてもひとことでご説明できるような内容ではありません。しかしいくつか基本的なポイントはありますのでその点をご説明します。
まず戸籍謄本を見たら、その戸籍謄本が何年の何月何日に作られ、何年の何月何日まで有効だったのかをチェックします。戸籍謄本の作成年月日は戸籍謄本の先頭にある戸籍事項欄という部分を見ると書いてあります。古い戸籍謄本になるとこの欄がなく、戸主の身分変動を記載した欄や、時には欄外に書いてある場合もあります。
ここで、「改製」という文字の有無に注意して下さい。これは「法律が変わったので戸籍謄本を作り直しました」という意味で、この改製があるとその改製された日をもって新しい戸籍謄本が作られています。つまり必ずその後の戸籍謄本が存在しています。見落とさないようにして下さい。
そして、亡くなった方の名前のところに「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「転籍」、「認知」などの記載が無いかを確認し、その記載のされた年月日に対応する戸籍謄本が無いかを調べます。
このように別々の戸籍謄本の日付を繋げて過去にさかのぼっていき、亡くなった方が生まれた日より前から存在していた戸籍謄本までさかのぼれたら、その戸籍をもって出生から死亡までの戸籍謄本が連続したことになります。
以上のご説明はあくまで非常に大まかな概略にすぎません。ご自身での戸籍取得をお考えの方のため、以下に戸籍謄本を読むにあたり参考になる書籍をいくつかご紹介します。また「図書館」を押すと、全国の図書館の蔵書状況を調べられます。
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方―自分のルーツはこうしてたどれ! | ||||
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相続人確定のための戸籍の見方・揃え方 | ||||
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以上、戸籍謄本を読んでその連続を確認する際のポイントを簡単なものだけ幾つかご説明しました。その他のアドバイスとしては、まず古い戸籍謄本になると旧字体が毛筆の達筆な筆遣いで書かれており読めないことが多々あります。その場合はネットで旧字体を調べたり役所に質問したりして読み解いていって下さい。
また、 必ず図面を書きながら相続関係を確認してください。そうしないとかなりの確率で間違いや漏れが生じます。誰が誰と結婚して誰を生んでそれがいつなのか、兄弟の有無やすでに亡くなった方がいないかなどをまとめるとよいでしょう。
このようにご自身で本を読みながら手続きを進める手間を省きたいと思われる方は、当センターにて全ての戸籍謄本の取り寄せ代行サービスをご提供しておりますので、ご検討ください。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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