相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
営業時間 | 平日・土曜・祝日 午前10時~午後7時 定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。) |
---|
先日、数年前に相続のお手続きをさせていただいた方の1人からお電話をいただきました。すでに手続きは完全に終了していて、かなり久しぶりのご連絡だったたので「何か新たにご相続が発生したのだろうか?」と思ってお話を伺ったところ、そのすでに完了した手続きについてのお問い合わせでした。
この事案は亡くなった方にお子様がおらず、ご両親はすでに他界されていたため、配偶者の方とご兄弟および甥御様・姪御様で相続財産を分け合う形で処理されたのですが、その後複数の方から「親のお金じゃないんだから配偶者が全部貰っていいんだ、兄弟に分ける必要もないし甥・姪なんてなんだそれは」と言われて不安になってしまったようなんです。
このホームページの中にある記事をご確認いただければお分かりになると思うのですが、その複数の方のおっしゃることは法的には明らかに誤っています。法定相続分で考える場合、被相続人様にお子様やその代襲者の方および親御様がすでにいらっしゃらなかった場合はご兄弟に相続分が発生します(民法900条の各号に記載があります。)し、ご兄弟のうちすでに亡くなっている方がいる場合は甥御様、姪御様まで代襲されていくとされています(民法901条2項、1項)。もちろんお話合いによって被相続人のご兄弟様や甥御様・姪御様が相続しないことを決めることはできます(民法909条)が、これはあくまでお話合いの結果そうなるだけのことで、初めから相続分が存在しないことを意味するのではありません。
ご連絡いただいた方にはその点を再度しっかり説明させていただき、ご納得いただいたとは思いますが、また周囲の方々から「あんたは騙されている」と何度も言われてしまうと不安になってしまうかもしれませんね・・・その周囲の方々というのは近所の方々だったり老人福祉施設のご友人たちだったりすると仰っていましたが、その方々も決して悪気があってのことではないでしょう。それでもこういった言説が広まってしまうと無用なストレスを生んだり相続争いを発生させてしまったりする危険があるのですよね。
そういえば先日も、あるファミレスにいたときに隣の席の人が「相続税対策をしないと親族の財産を全額税務署に取られる」と力説されていたことがあり、心の中で「そんなことはあり得ない・・・」と思っていたことも思い出しました。
これまで当センターではホームページによる情報発信を行ってきましたが、こういった件を受け、近隣の施設への講演などの活動をしたほうが良いのかもしれない、と考えだした次第です。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
お気軽にご連絡下さい。
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。