相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
営業時間 | 平日・土曜・祝日 午前10時~午後7時 定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。) |
---|
TBSのNスタという番組で解説したときのキャプチャです。
民法の相続に関する部分が約40年ぶりに改正されましたが、その改正部分のうち「相続財産のうち預貯金の一部だけであれば遺産分割協議を経なくても相続人各自で下すことができる」ようになったという点について、毎日新聞から取材の申し込みを受け、解説をいたしました。<毎日新聞に掲載された記事はこちらをご覧ください。>
弊所にはこういった取材の申し込みがたまにありまして、スケジュールや取材の趣旨を伺ったうえでお受けできる時に限りお受けするというスタンスを取っています。確かにマスコミに情報提供して制度の正しい周知を図るのも大切なことではありますが、やはり実際にご依頼いただいている方の業務を進めることを優先したいので。記録が残っているものでは、以前TBSのニュースの取材に応じたこともありましたね。
改正相続法で認められた制度を利用するには十分な検討を。
今回の法律改正で凍結された預貯金でも一部なら協議せずに下せるようになったという点から、「預貯金の凍結解除が簡単になった」とお考えになる方がいらっしゃるようです。毎日新聞からの取材申し込みも「どのように、どれぐらい簡単になったのか解説してほしい」とオファーされました。
しかし弊所では預貯金を簡単に下せるようになったとは考えていないため、取材に対してもあくまで制度の説明と今後予想される手続きについて説明する、という趣旨で応じました。幸い記者の方にもよくご理解いただけまして、限られた時間と紙面の中でうまくまとめていただけました。
重要なポイントは、①結局、預貯金全体の凍結解除を行うのと同じだけの戸籍等が必要、②各金融機関ごとにその下そうとする法定相続人が持つ法定相続分の1/3でかつ最大150万円しか下せない(例:金融機関が3つあれば最大450万円)、③各金融機関ごとに対応を確認する必要がある、④安易に利用しないほうが良い制度である、というところでしょうか。制度の具体的な内容については別に記事を用意しましたので、<コチラ>をご覧ください。
戸籍がこんな量になる訳ではないですが・・・
しかし・・・今回取材を受けて思ったのが「戸籍についての説明が難しい」ということでした。
今回の取材時間は当初は1時間前後という予定だったのですが、戸籍の説明にかなりの時間を取られ、結果的に2時間弱もの時間がかかってしまいました。実際に相続人の方が役所とやりとりしながら全ての戸籍を集めるのは、弊所のように日常的に戸籍に触れているのでなければなかなか大変なんだということを改めて実感した次第です。
弊所では相続にまつわる各種手続きの支援(不動産名義変更や相続税への対応も含みます。)の一環として戸籍収集支援に特化したサービスも行っておりますし、法定相続情報証明制度にも対応しております。最近は戸籍事務が滞る役所が出だしたこともありますので、戸籍のことで頭を悩ませたくないとお考えの方はご利用をご検討いただければと思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
お気軽にご連絡下さい。
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。