相続・遺言のことなら、東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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親や叔父叔母が生前に住んでいた古い戸建ての不動産を相続した場合、もう使い道が無いということでそれを売却することがあります。この場合その不動産の取得価格よりも売却価格の方が高額だった場合、その差額(売却益)に「譲渡所得税」が掛かります。税率にして多くは20%、ケースによっては40%も支払わないといけない重い税です。
この重い税負担を嫌って古い家屋が放置されるのを防ぐことなどを目的として、売却益から最大3000万円を引いて譲渡所得税を計算できるという「空き家特例」という制度があります。この制度を適用して売却益がゼロ以下になるなら譲渡所得税が掛からないことにできるのです。
もともとは2023年12月31日までの制度とされていましたが、2027年12月31日まで延長することとなりましたので、該当するかどうかの検討をぜひ行ってください。またこの制度が残っているうちに相続した使っていない古い戸建てなどは売却してしまうというのも一つの考えだと思います。
この特例が利用できるかどうかはネットで「相続空き家特例 チェックシート 令和〇年」と検索して出てくる「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」に詳しく書いてあります。なお現時点で最新の、令和6年分のチェックシートはこちらです。
主な条件としては、相続発生から一定期間以内の売却であること、亡くなった方以外の方が住んでいなかったこと、マンションなど区分所有建物ではないこと、昭和56年5月31日以前に建築された古い建物であること、などでしょうか。他にも細かい条件が多くありますので慎重にご検討ください。
チェックポイントの量や注釈が多いのでやはり専門家に見てもらった方が安心という方はご相談ください。税理士とともにご対応いたします。
空き家特例の3000万円控除の対象となることが分かった方は、必要書類を添えて確定申告をすることでその適用を受けることができます。必要書類の中には登記簿謄本や売買契約書の写し、譲渡所得の計算書などが含まれていまして、さらに一般に「確認書」と呼ばれる書類をその不動産があった市区町村役場から取得して添付する必要があります。
この書類は正式には「被相続人居住用家屋等確認書」というもので、空き家特例を適用できる条件がそろっているかを色々な添付書類に基づいて役所が判断・確認したことを示す書類です。これを取得するには申請書や申請者の住民票に亡くなった方の除票、や電気ガス水道の明細など多くの書類をを役所の担当窓口に提出して審査してもらう必要があります。
この確認書のみの取得代行も弊所にて可能です。また空き家特例が適用できるかどうかの判断から確認書の取得および確定申告まで専門家が連携してまとめて対応することも可能です。ご入用の方はご相談いただければと存じます。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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