相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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当センターでは相続放棄をご希望される方からのご相談も
お受けするのですが、
相続放棄をした後の税金のことが分からないと仰る方も多いので、
少しまとめておきますね。
まず相続放棄をした人は被相続人の借金だけでなくプラスの財産も
受け継がないことになるので、
通常は相続税は払わないで済むことになります
ですが、相続放棄で自分と関係なくなる財産と相続税のかかる財産は
その範囲が微妙に違っていまして
相続放棄をした人でも相続税を支払わなければならなくなる場合があるのです。
その代表的な場面が「生命保険金を受け取った場合」です。
その生命保険金の「受取人」が亡くなった人以外の人である場合は、
生命保険金は相続放棄の影響を受ける財産には含まれないので、
相続放棄をしたとしてもその人が生命保険金を受け取る権利は失いません
しかしその生命保険金は「みなし相続財産」という、税金の対象となる財産と
されているため、相続放棄した後に受け取った生命保険金から税金を支払うことに
なる場合があるのです
ここで注意が必要なのは、「保険料負担者と亡くなった方、受取人が誰か」によって、
かかる税金の性質が違ってくるということです
詳しくは国税庁のHPをご覧いただきたいのですが【国税庁はコチラ】、
このうち相続税がかかる場合というのが、
亡くなった方ご自身が生命保険料を負担していた場合です。
それ以外の場合は所得税や贈与税の課税対象になります
ではその相続税がどのように計算されるかと言うと・・・
思ったより長くなりそうなので次に続けますね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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