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4、特別の寄与~義理の親のお世話をした配偶者の方などへ~

相続人以外の人が財産を請求できる「特別の寄与」が始まりました。

シニアのカップル

 改正された相続法により、亡くなった義理の親をお世話した相続人の妻等の親族が相続財産の中で報われる可能性のある、「特別の寄与」という制度が新たにできました(民法第1050条)ので簡単にご説明します。

 老いた義理の親の世話をしている方は珍しくありませんが、この義理の親が亡くなった場合にその世話をしていた人が直接相続財産分配の場面で報われることは、相続法が改正される前まではそれほど簡単なことではありませんでした。一応、寄与分算定の中で相続人の相続分を算出する際に考慮したり特別縁故者制度の活用を検討したり、何らかの法律関係の成立を認めたりといった解釈上の努力はなされてきましたが、それぞれに難点があって多くの場合で報われないままとなっていました。

 改正された相続法ではそのような方が、各相続人に直接、一定の額を支払うよう請求できるという手段が新設されています。色々な条件がありますがそれをクリアできれば、これまでは財産上報われなかった方が報われることも出てくると思われます。

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「特別の寄与」は身内の世話は親族がするべきという価値観を表す制度ではありません。

入院中の女性

 ただこの制度を見る際に注意してほしい点が、「世話をすれば財産上報われるんだから身内の世話は身内でするべきだ」という価値観を示すものでは無いということです。

 世の中には様々な状況の方がおられるところ、身内と言えども身内の世話をし切れないことは珍しくないのであり、そういう局面では社会制度などを利用しながら各々が適切にできる対応をすればよいのです。重要なのは話の順序です。「後で報われる可能性のある立場にある身内が世話するべきだ」というのは順序が逆で、「様々な方法がある中でも、結果的に世話してくれた身内がいるのであれば、財産面で感謝を示すことを後押ししよう」というのが正しい順序ですので、ここは間違えないようにしたいものです。

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「特別の寄与」の制度を使える期間は長くないのでご注意を。

自転車に乗る女性

 この「特別の寄与」は、寄与をしたと考える人が各相続人にその寄与にふさわしい額の支払いを請求していく形で実現するのですが、話がまとまらないときは家庭裁判所に申し立てて実現する必要があります。しかしこの家庭裁判所への申し立てができる期間は、特別の寄与をした人が「相続の開始及び相続人を知った時から6か月」または「相続開始の時から1年」の間しかできませんのでご注意ください。ご自身が「特別の寄与」をしており各相続人に何らかの請求ができるのではないかとお考えの方は、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得