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各種控除の適用など、税理士等専門家に相談されると良いでしょう。

相続放棄した人が相続税を払う場合!?その2

先日の相続放棄と相続税のお話の続きです

 

さて相続放棄をしても生命保険金を受け取った方は

相続税を支払わなければならなくなる可能性があると前回の記事で書きましたが、

貰った保険金の全額に相続税が掛ってくるわけではありません

 

まず大きな点として、基礎控除の範囲内の金額であれば

そもそも相続税の対象にならないということがあります。

基礎控除の額は平成27年1月1日までに発生した相続については最低5000万円、

それ以降に発生する相続については最低3000万円が保障されています

他の相続財産との合算でこの金額以下の額の生命保険を

受け取ったにすぎないのであれば相続税は発生しませんのでご安心ください。

 

また、生命保険の額が基礎控除額を超えていたとしても、

その超えた分については配偶者控除や未成年者控除、

障害者控除が適用されますので、まだ相続税を支払わなくて済む可能性はあります

 

他方、相続放棄をしなかったならば使えた生命保険金等の非課税枠や

債務控除などの非課税枠を使うことはできなくなります

 

・・・このような各種の控除を考えていくと、

相続放棄をして、生命保険金を受け取って、

なおかつ相続税を支払う必要のある方というのはあまり多くないです。

しかし基礎控除にも注意が必要な計算があったりするなど、

判断が難しい場合があると思いますので、不安に思った方などは専門家、

特に税金のことですので税理士さんに相談されるとよいと思います

当センターにても提携の税理士と協力してお返事させていただいておりますので、

お悩みの方はご相談いただければと思います。

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得