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相続が発生すると、亡くなった方が持っていた財産は便宜上相続人が引き継いだものとされ、相続人が複数人いるときは全員で共有していることとなります。この引き継がれた財産をどのように分配するかを決めるのが遺産分割協議で、この話し合いがまとまれば相続が発生した当初から遺産はそのように分配されていたこととなります。
ですので、この協議でだれがどの財産を引き継ぐかを決めたうえで、各財産について引継ぎの手続きをするのが一般的な相続手続きの流れです。この遺産分割協議についてはこちらのページに詳しく解説しています。
この遺産分割協議は特にいつまでにしなければならないという決まりは現在でもありませんが、最近法律が少し改正され、10年以内に協議をしなければ「特別受益」と「寄与分」を協議の席で主張できないとされました。
特別受益とは被相続人から生前に財産を多く受け取っていた相続人が相続する財産を少なくする制度です(詳しくはこちら)。また寄与分とは被相続人の財産形成や財産維持に力を貸した相続人が相続する財産を多くする制度です(詳しくはこちら)。
いずれも相続人間の公平をはかる制度ですが、遺産分割協議の席上でこれらを主張したい人は期限内に協議をしたほうが良いです。そうしないと他の相続人が自発的にそれらを認めてくれれば問題ないですが、認めてくれない場合に裁判でそれを実現するということができなくなってしまいます。微々たるものかもしれませんが、相続人が相続を放置せずに協議を行うきっかけになるでしょう。
実は上記の法律改正よりも、別の理由で遺産分割協議を早めに行ったほうがよい理由が複数あります。
例えば相続税が発生する場合であれば、相続税の申告・納付期限は相続発生から10か月でありそれまでに済ませないと延滞税などが発生してきますし各種の相続税額を安くする特例が使えなくなります。また2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしないと過料の制裁を受ける可能性が生じました(詳しくはこちら)。
具体的な経済的不利益がはっきりしている相続税や相続登記の話の方が特別受益や寄与分の話をするよりも遺産分割協議を行う動機づけになるのではないでしょうか。いずれにせよ相続が発生したときは早めに遺産分割協議を行うことをお勧めします。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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