相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営
〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分!)
【予約制】無料相談実施中!
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間 | 平日・土曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せください
<2024年のゴールデンウィーク休業について>
当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続について、
相続税の計算に関する新ルールが適用されることとなりました
テレビや新聞、雑誌などでこの話を目にする方も多いかと思いますが
まだよくご存じでない方も多数いらっしゃることでしょう。
そこで、
ここでは最も影響が大きいと思われる【基礎控除額の減額】についてまとめてみますね
基礎控除は、【3000万円+法定相続人1人につき600万円の額】、認められます。
もし相続人が亡くなった方の法律上の配偶者と子供3人だった場合は
基礎控除額は5400万円となります。
旧ルールなら5000万円+法定相続人1人につき1000万円認められてたんですが
この基礎控除の額より
亡くなった方の総財産(貸金の額や借地権の評価額を含みます。)の額が
少ない場合は相続税は発生しませんので、
税金のことは忘れていただいて結構です
申告も不要です。
ただし、税法上の特例を適用することによって財産額が基礎控除額を下回る場合は
申告が必要になるので注意して下さい
また、養子は法定相続人に含まれますが、
もし養子でない子供がいる場合は1人、居ない場合は2人までしか
基礎控除額を増やすことができないので注意して下さい。
これは昔、養子がいれば居る程基礎控除が下がったため節税目的で
養子縁組を行うことが横行して養子制度の趣旨に反する事態となったために
加えられた制限です
以上のように、
相続が発生したらまず基礎控除額を算出し、
亡くなった方の総財産がそれを上回るか下回るかを確認するとよいでしょう。
そしてひょっとしたら上回るかも・・・となった場合、
税理士などの専門家へ相談に行かれることをお勧めします。
<相続・遺言コラム集>に戻る
このページのトップに戻る
2024年4月27日
新コラム「3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。」をアップしました。
2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
詳細はこちら!
メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。
お気軽にご連絡下さい。
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
お問い合わせ・ご相談はこちら
リンク集
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。
代表プロフィールはこちら
代表のご挨拶はこちら