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平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続について、
相続税の計算に関する新ルールが適用されることとなりました
テレビや新聞、雑誌などでこの話を目にする方も多いかと思いますが
まだよくご存じでない方も多数いらっしゃることでしょう。
そこで、
ここでは最も影響が大きいと思われる【基礎控除額の減額】についてまとめてみますね
基礎控除は、【3000万円+法定相続人1人につき600万円の額】、認められます。
もし相続人が亡くなった方の法律上の配偶者と子供3人だった場合は
基礎控除額は5400万円となります。
旧ルールなら5000万円+法定相続人1人につき1000万円認められてたんですが
この基礎控除の額より
亡くなった方の総財産(貸金の額や借地権の評価額を含みます。)の額が
少ない場合は相続税は発生しませんので、
相続税のことは忘れていただいて結構です
相続税の申告も不要です。
ただし、税法上の特例を適用することによって財産額が基礎控除額を下回る場合は
申告が必要になるので注意して下さい
また、養子は法定相続人に含まれますが、
もし養子でない子供がいる場合は1人、居ない場合は2人までしか
基礎控除額を増やすことができないので注意して下さい。
これは昔、養子がいれば居る程基礎控除が下がったため節税目的で
養子縁組を行うことが横行して養子制度の趣旨に反する事態となったために
加えられた制限です
以上のように、
相続が発生したらまず基礎控除額を算出し、
亡くなった方の総財産がそれを上回るか下回るかを確認するとよいでしょう。
そしてひょっとしたら上回るかも・・・となった場合、
税理士などの専門家へ相談に行かれることをお勧めします。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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