相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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当センターでは相続手続き代行の入り口で相続人を特定するため戸籍の収集を日常的に行っているのですが、戸籍を集めていて度々思うのが表題の「引っ越しをしても戸籍は移動しなくてOKですよ」ということです。
戸籍は人の身分関係を記録するもので、その記載が変動するのは「出生や死亡」「結婚や離婚」「認知」「養子縁組や離縁」「死亡」「国籍離脱や帰化」などのイベント発生時であって引っ越しではないです。引っ越しをしても戸籍には何も記載されないので、わざわざ「転籍」などをする必要はないことになります。
逆に引っ越しのたびに転籍などをしてしまうと、引っ越し前の自治体に旧戸籍が、引っ越し後の戸籍に新戸籍が存在することになり、相続手続きの場面のように出生からの戸籍を全部集める必要がある場合には両方集める必要が生じて手間が増えるというデメリットがあります。
戸籍がある自治体には「戸籍の附票」という書面も作られていて(「自分の戸籍の附票を下さい」と請求すれば貰えます。)、この書面にその戸籍に記載されている方全員の今の住民票上の住所が記載されることになっています。
つまり住民票さえ移しておけば本籍地の自治体の戸籍の附票に引っ越しの前後の住所が自動的に記載されて記録が残りますよ、という形になっているんですね。引っ越しで戸籍を移動することは制度として予定してないのです。
なお戸籍を移すと戸籍の附票も移った先の自治体で戸籍とともに新たに作られることになります。その際、移す前の自治体にあった戸籍の附票は閉鎖され、その後5年で破棄されてしまいます。そしてここからが重要なのですが移した先の戸籍の附票には以前の附票に記録されていた住所が引き継がれません。つまり戸籍を移すとその人の住民票上の住所がどう移動していったのかの記録が途絶えることになるのです。
確かに住所の履歴を証明しなければならない手続きは数少ないのであまり影響がないかもしれませんが、その中でよく落とし穴として紹介されるのが自動車の名義変更の手続きです。この手続きには住所の履歴が必要となる場合がありますので注意してください。
人には様々な事情が生じるので戸籍についても「転籍」や「分籍」が一定の条件のもと可能になっています。極論すれば「日本人なら富士山!」とか「皇族と同じところがいい!」とか「阪神ファンだから甲子園こそ俺の本籍!」といった理由で転籍や分籍をしてよくて、そうされている方も多いです。
ただ、集めなくてはならない戸籍の数が増えたり過去の住所の履歴が不明になったりといったデメリットもありますので、特に理由が無いのであれば戸籍は移動しないほうがお勧めと言えるでしょう。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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