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8、先妻・後妻と連れ子の相続関係は?

後妻やその子からの法定相続人の範囲に関する相談が続きました。

相続関係説明図

 最近当センターにて相次いてご相談いただいた内容で、後妻の方やその連れ子の方の相続関係の問題がありましたので、ここで整理したいと思います。多くの方は相続人の範囲を広く考えすぎている様子でした。

 まずモデルとなる一族をご紹介します。AさんはBさんと結婚し、Cさんが生まれました。その後Bさんが亡くなって、その数年後にAさんはDさんと結婚しました。DさんにはE君という子供がいた・・・という例です。Bさんは先妻、Dさんは後妻、E君は連れ子という設定です。絵を描いて考えていただくと分かりやすいと思います。

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連れ子に相続権が発生するには養子縁組や遺言等が通常は必要です。

握手

 この後Aさんが亡くなった時の相続関係をみると、相続人はCさんとDさんの2名になります。相続権は血のつながった範囲の子と配偶者に認められるため、連れ子のE君にAさんの相続権はありません。Aさんの財産がE君に行くにはいったんAさんの財産をDさんが相続した後、Dさんが亡くなりE君がその相続をする、というところまで待つことになります(もしAさんがE君にも相続させたいのであればE君と養子縁組をするか、遺言にE君にも財産を与える旨を書いておくことになります。)。

 Aさんが亡くなった後にDさんが亡くなった場合、Dさんの相続人はE君のみとなります。先妻との間の子CさんはDさんと血がつながっていないので相続権を持ちません。Dさんが自分の財産をCさんにも相続させようとすれば、やはり養子縁組または遺言が必要となります

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相続関係が複雑化しやすいケースというのは・・・

絡まった糸

 このように、相続権はあくまで血のつながった子・親・兄弟姉妹の範囲で発生しますので、先妻の子や連れ子が相続に関係しないケースも多いのです。ここでいう「血のつながった」というのは養子縁組をした子(法定血族と言います。)も含まれる点だけ注意していただければよく、そうすると相続権を持つ人の範囲は思ったより広がらない、という方も多いと思います。

 なお、先妻・後妻が出てくる相続で相続人が増えて大変になるのは、例えば先妻も後妻も夫の子を産んでいるケースです。夫が亡くなった際はその生まれた子(連れ子は養子縁組が無い限り含まれませんが。)全てが夫と血がつながっているため相続権を持ちますし、先妻の子と後妻の子は「半分血のつながった兄弟姉妹」になるので、その子が亡くなった時に兄弟間相続が発生しうるのです。こういうケースでは異母兄弟姉妹同士で互いの存在自体を知らないケースも珍しくないため、戸籍を見て初めて血縁関係が判明したりします。

 当センターではこの大変なケースを扱うことも多いです。例に挙げたケースとは逆に1名の女性が複数の男性の子を産んでいるケースもありました。相続人の確定だけで戸籍類を80通以上取得したこともあります。戸籍の束が分厚すぎてレターパックに入らない程でした。いずれにせよ、分からない点があれば専門家にご相談されると良いでしょう。

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