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この後Aさんが亡くなった時の相続関係をみると、相続人はCさんとDさんの2名になります。相続権は血のつながった範囲の子と配偶者に認められるため、連れ子のE君にAさんの相続権はありません。Aさんの財産がE君に行くにはいったんAさんの財産をDさんが相続した後、Dさんが亡くなりE君がその相続をする、というところまで待つことになります(もしAさんがE君にも相続させたいのであればE君と養子縁組をするか、遺言にE君にも財産を与える旨を書いておくことになります。)。
Aさんが亡くなった後にDさんが亡くなった場合、Dさんの相続人はE君のみとなります。先妻との間の子CさんはDさんと血がつながっていないので相続権を持ちません。Dさんが自分の財産をCさんにも相続させようとすれば、やはり養子縁組または遺言が必要となります。
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このように、相続権はあくまで血のつながった子・親・兄弟姉妹の範囲で発生しますので、先妻の子や連れ子が相続に関係しないケースも多いのです。ここでいう「血のつながった」というのは養子縁組をした子(法定血族と言います。)も含まれる点だけ注意していただければよく、そうすると相続権を持つ人の範囲は思ったより広がらない、という方も多いと思います。
なお、先妻・後妻が出てくる相続で相続人が増えて大変になるのは、例えば先妻も後妻も夫の子を産んでいるケースです。夫が亡くなった際はその生まれた子(連れ子は養子縁組が無い限り含まれませんが。)全てが夫と血がつながっているため相続権を持ちますし、先妻の子と後妻の子は「半分血のつながった兄弟姉妹」になるので、その子が亡くなった時に兄弟間相続が発生しうるのです。こういうケースでは異母兄弟姉妹同士で互いの存在自体を知らないケースも珍しくないため、戸籍を見て初めて血縁関係が判明したりします。
当センターではこの大変なケースを扱うことも多いです。例に挙げたケースとは逆に1名の女性が複数の男性の子を産んでいるケースもありました。相続人の確定だけで戸籍類を80通以上取得したこともあります。戸籍の束が分厚すぎてレターパックに入らない程でした。いずれにせよ、分からない点があれば専門家にご相談されると良いでしょう。
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