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9、生命保険金が相続財産に含まれちゃう!?

前回のブログ(こちら)では生命保険金が相続対策、

特に納税資金を用意する対策に有効だと書きました。

 

でも生命保険の掛け方次第ではそれが相続争いを招いてしまうこともあります。

 

例えば、亡くなった方の子供3人が相続人の場合で、

そのうちの1人に生命保険金が支払われるような形になっている場合です。

親としては自分が亡くなった後の必要経費に使ってほしくて

例えば長男や長女に生命保険が支払われるようにした、ということだと思います。

しかし経費を払ってなお数百万円以上のお金が手元に残るようだと、

その分配を巡って争いになるのです

 

ではそういった場合にどういう解決になるかというと、

基本的に生命保険金は相続財産に含まれませんので(税務上は別ですが)、

保険金を受け取った人はそれに加えて他の2人の子と同じ

法定相続分を取得する権利があります。これが原則です。

 

しかし保険金の残額があまりに多額で兄弟間の公平を害する場合は、

その保険金の額も相続財産に含んで考えなさい

という裁判所の判断もあるのです。

 

どういう場合に生命保険も相続財産に含まれてしまうのかは

ケースバイケースなので、お悩みの方は一度ご相談いただければと思います。

 

ただ裁判は最後の手段にして、

できればこのような知識をもとに相続分の分配をどうするのか

親族間でよく話し合って、お互いに譲り合って合意を形成することが、

最もコストが安く低リスクな解決方法なんですよね・・・

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