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法律上は「物」扱いのペットですが・・・

ペットと相続について

まだ当センターでの相談件数は少ないですが、

今後課題となってくるであろうといわれている分野に、

「ペットと相続」

というものがあります。

 

9月23日にTBSの「Nスタ」(http://www.tbs.co.jp/n-st/)に出演し、

主に負担付き遺贈について話させていただきましたが、

この点について先日面白い記事を見つけていたんです。

 

http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20140910-00037764-r25 

<ペットが亡くなった時の対処法>

 

ペットといってももう人間に近い葬儀が行われる例もあるんですね、びっくりしました。

その一方で、人間の孤独死などが社会問題化している現実もあるわけで、

世の中がますます混沌としてきた感じがします。

 

さて、葬儀という点で人間と同じように扱われる例があるとしても、

法律上ペットはあくまで「物」として扱われています(残念ですが・・・)。

従って、ペットには所有権があり、また土地建物や車、預金などと同じ

相続財産の一つとして数えられることになります。

 

とすると、そのペットを誰が相続するかを

遺言や遺産分割協議の中で決めることが必要となります。

 

といってもペットには一般的に世話が必要になると思いますので、

ペットを相続する=引き取る方にはそれ相応の手間賃的な意味で

財産分与の額が増額されたりします。

また遺言がある場合は、

遺言をされる方が自分の死後にペットの世話をしてくれる人を探してきて、

ペットと一緒にその世話の対価として財産の一部を遺贈したりするという

方法もよく使われています。

この方法が、テレビでお話しした「負担付遺贈」という方法ですね。

 

海外の例だと、自分の財産をペットに相続させるという目的で、

信託を設定される方もいるようです。

 

このようにペットを巡る相続の問題は

通常の相続財産を巡る問題とは少し異なる部分もありますので、

ご自身がどうされたいのかを決めたのなら

そこで専門家に相談されてみるとよいかもしれませんね。

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得