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忘れないうちに、先日ブログで書いた
「同時死亡の推定」について書かなきゃです
相続は人の死亡により発生しますが、
相続を受ける相続人となるためには、
被相続人が死亡した時点でその相続人が
生きている必要があります(胎児の場合を除く)。
では、事故や天災の為に同時に亡くなったと思われる場合や
死亡時刻が正確に分からない場合はどうするのでしょうか?
このときのルールが、「同時死亡の推定」です
先に死亡したか分からない被相続人・相続人の死亡時期については、
「同時に死亡した」と扱うとされています。
この結果、この2人の間では相続は生じない事になるのです
例を挙げて説明しますと、まず父、母、子供2人の家族を想定します。
父母の両親は既に他界し、父母には兄弟姉妹もいません。
この場合、父が死亡すると母と2人の子が相続人となります。
では父と子のうちの1人が2人での旅行中に交通事故で
亡くなった場合はどうなるでしょうか。
まずその2人の間では相続が発生しないので、
父の財産の相続人は母ともう1人の子のみになり、
法定相続分によればそれぞれが1/2づつ相続することになります。
次に亡くなった子に財産がある場合は、
その子に子(父母から見たら孫)が無い以上、
母のみがそれを相続することになります。
なおもう1人の子は亡くなった子の兄弟姉妹なので
母よりも相続順位が劣るため相続権が無いので相続人になりません。
因みに、上の家族の例で亡くなった子にも
妻子がいる場合はどうなるでしょうか?
その場合、代襲相続が発生するので父の相続人は母および子、孫達となります。
そして亡くなった子の相続人はその配偶者と子供ということになります。
正直私はほとんどお目にかかったことがないルールなんですけど、
先日はまさに交通事故が原因でこのルールを
適用するご相談がありましたもので・・・
皆様も十分お気を付け下さい。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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