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4、相続手続きの視点からみた成年後見制度の問題点・・・その2

 ある程度預貯金や不動産などの財産があると親族が成年後見人になりにくく(後見制度支援信託利用時は別ですが)、見ず知らずの専門職が選任される可能性があり、いったん選任されると原則解任できず一生専門家に報酬を支払う必要がある・・・以上が先の記事(こちらをご覧ください。)で挙げた、相続手続の視点からみた成年後見のリスクですが、実は成年後見制度には他にも使い勝手の悪いところが複数ありますので、以下でご紹介します。

成年後見人が付くと、資産がロックされて自由に動かせなくなります。

これまで通りに成年被後見人のお金を使うのが難しいかもしれません。

まず問題なのが、成年後見人が付くと被後見人の財産がロックされてしまい裁判所や成年後見人が「本人の財産を維持する上で問題ない」と認めた範囲でしか財産を処分できなくなるということです。

 例えば預貯金のなかから家族の生活費を一定割合負担している方に成年後見人が付くと、従来通りに家族の生活費を出すことが認められなくなり家族の食事や衣料品、レジャーなどのランクが落ちて日常生活が貧しくなるケースがあります。旅行やある程度大きな買い物をする費用を出せなくなったり、住み替えのために住んでいる不動産を処分するのもそれ以外に生活の手段が無いような場合でないと認められなかったりして、「本人が認知症になっていなかったらこういうことをしたがっただろうなぁ」ということの実現が難しくなります。子や孫の住居資金や学費を援助したり、少し多めのお年玉をあげることもできず、本人が希望していた少しゆとりのある介護サービスやもしものための防犯サービスなどを利用できなくなるケースがあります。

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税金対策や組織の役員への就任が難しくなります。

地位や資格を失うケースがありました。

 また税金対策ができなくなるという点もよく問題になります。相続税との関係ではコツコツと暦年贈与をすることもできなくなりますし、生命保険に入ったり養子縁組をしたり、不動産を新たに購入したり住み替えたりすることも難しいです。他にも毎年の税金対策ができなくなり税金の支払いが増えたためかえって財産が減ったという例もあるようです。

 次に成年後見人が付くということは財産についての判断能力をほぼ喪失したと判断されているということですから、専門職となる資格や会社などの役員となる資格を失います。名誉職のようなものも基本的には許されず辞任を要求されますので、これにより本人の収入が途絶えるケースがありました。

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成年後見人が付いている相続人がいると相続トラブルが起きやすいです。

財産分配の融通が利かないことでトラブルが発生することも。

さらに相続手続きとの関係でいうと、成年後見人が付いている人が相続人となる場合、遺産分割においてその人の法定相続分を確保する形でないと協議に応じられないのが通常です。

 もう財産を使うことも無いから財産は少しだけ分けてもらってあとは他の人たちに・・・という分け方は通常認められませんし配偶者控除の有効活用などの相続税対策もできません。また亡くなった方の残した遺言が遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求権を行使することになるのが一般で遺言の効果が害されます。この相続・遺言に関する点は相続手続きにおいて時に深刻な問題を生じさせます。損をすることが分かっていても不動産を売却せざるを得なくなったり相続人間にいさかいを生じ親族の関係が悪化するケースもあります。相続手続きが進まなくなることもあり得ます。

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誰を成年後見人にしてもデメリットは変わりません。

誰が成年後見人になっても扱いが大きく変わることはありません。

最後に、話の分かる信用できる専門職に成年後見の申し立て手続きを依頼してその方に成年後見人になってもらえば上記のような硬直的な扱いを受けずに済むかというと、そういうこともありません。専門職・親族問わず全ての成年後見人は裁判所の監督下にあり報告義務を負っていますので、どれだけ親しい方が成年後見人になったとしても、多少の融通は利かせられるとしても基本的に上記のような硬直的扱いを免れることはできません。

 もし成年後見制度をどうしても利用したくないとお考えの場合は、まだご本人の能力がしっかりしている間に任意後見契約や家族信託などを組み合わせた仕組みを作っておいたほうが良いでしょう。任意後見契約のメリット・デメリットについてはまた別のページでご説明します。

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成年後見制度はどうしてこんなに不都合なの?

本人の意思が分からない場合、物事は非常に面倒になります。

 成年後見制度がどうしてこのような不便な制度になっているのかというと、ひとえに「本人の意思が分からなくなっているから」という点に尽きると思います。

 本人が判断できる状態であれば消費も税金対策も相続も自己責任で行動すればよいだけなのですが、それができなくなったら他人に判断を任せるしかありません。その他人として選ばれた成年後見人やそれを選ぶ家庭裁判所としては本人の意思を確認できない以上「とにかく本人の財産をロックして保持し続けて、本人の法的な権利はしっかり行使する」という方向で行動することが本人に対する責任を果たすことになると考えているのです。

 成年後見制度は利用する本人のための制度であり家族のための制度ではありませんので、家族を幸せにすることで本人の財産が減るならば家族の幸せを犠牲にすることこそ成年後見人の正しい任務です(この辺の意識の違いから、親族と成年後見人の間でトラブルが生じることが多いです。)。「いずれ相続するのだからいつ使っても同じ」という考え方で本人の財産を家族が利用することは許されず本人の財産と家族の利益は完全に分けなければなりません。

 成年後見人に払う報酬や節税しないで払う税金、融通の利かない遺産分割などによる経済的不利益を考えれば矛盾しているようにも思えますが、それらは法的な根拠のあるものであって後見人が責任を問われるものではないとも言えるでしょう。民法858条には「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と定められていますが、その成年被後見人の意思の確認が難しい以上このような不都合もまたやむを得ない部分があるのかもしれません。

 このような硬直的な運用になってしまった成年後見制度は、財産をめぐる争いがあって財産をロックする必要がある人や財産も身寄りも無い人のための最後の砦のような制度と捉え直した方が良いのかもしれません。

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成年後見制度支援信託という選択肢もできましたが・・・

成年後見制度支援信託にもメリット・デメリットが。

 ここ数年、専門家でない親族後見人の横領を防ぐ趣旨で「後見制度支援信託」というものが始まりました。これは被後見人の財産のうち日ごろ必要なある程度の額のみを成年後見人の手元に置き、残りの財産を信託銀行に預けるという制度です。信託銀行は事前に決められた一定額を定期的に成年後見人に渡しますが、それ以外の財産は家庭裁判所の指示が無いと成年後見人に渡しませんので、横領が防げることになります。

 この制度を利用する場合信託銀行と契約する際にだけ専門家が後見人として関与してきますが、契約が終われば専門家は成年後見人から降りるのであとは親族だけで後見業務を行っていけるという意味でコストダウンできるというメリットもあります(といっても今まで真面目に後見業務を行ってきた親族に対して裁判所が「横領の危険があるから信託を利用て欲しい」と通知して親族に精神的苦痛を与えるという想定外の事態も生じているようです。)。

 このように横領や報酬のリスクはかなり減らせると言えるため、親族を成年後見人にしたい場合は検討の余地があるでしょう。

 しかし急な出費がある場合に手間がかかって対応できない、信託契約時にこれまで通りの生活を送ることを否定されてしまう危険がある、遺言や各種相続対策を無効にしてしまう危険があるなど、本人の意向が生かされなくなるような大きなデメリットがいくつかあります。また信託銀行への報酬が本人の財産を目減りさせる可能性もなくはないので、利用を検討する際は必ず専門家に相談されることを強くお勧めいたします。

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