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法定相続のルールを変更する要綱案について

法定相続に関するルールを変更する動きがあります。

 2018117日の朝のニュースで、法制審議会部会が相続に関する民法のルールを変更する案を取りまとめた旨が報道されていました。

 少し確認してみたところ、これは平成27年の春から継続して議論してきた内容で裁判所や弁護士会など関係団体はもちろん個人からの意見収集も行いそれらを検討したうえで取りまとめた内容のようです。

 詳細についてもある程度固まりつつあるようですがまだはっきり決まったものではありませんので、今回はあくまで報道された内容について少しコメントしたいと思います。なお報道内容についてはヤフーニュースに引用されていた毎日新聞の記事(こちら。元になった記事はこちらと思われます。)を参考にさせていただいています。

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変更の目玉は「住居権新設」「居住用不動産の扱いの変更」のようです。

 まずは目玉とされる「居住権新設」や「配偶者に生前贈与した居住用不動産を遺産分割対象から外す」というお話についてです。

 そもそも相続に関するルールの多くは「相続人が遺産分割の合意を形成する場合のたたき台として」とか「話がまとまらない時に落としどころとして」という形で利用されるものであり、法定相続分の決まりにも強制力はありません。相続人が合意して法定相続分と異なる分け方にすることが今も当たり前に行われています。そしてこの「居住権」や「遺産分割の対象から外す」ということもその呼び名はともかくその内容は従来から遺産分割協議の中で扱われてきています。

 そうであればこの変更内容自体は一つやり方としてあり得るとは思いますが、改めて法律で定めるほどの意味があるのかどうか・・・

 紛争になった際の落としどころが配偶者に有利に変わるでしょうが、配偶者側の権利が増えれば他の相続人の権利が減るわけで紛争の減少には寄与しないかなと思います。今回の議論自体が弁護士さんや裁判所の強い関与を受けているので裁判沙汰になるケースを念頭に行われているのでしょうが、多くの相続はそもそも紛争になりませんからこの2つは多くの方には関係のない話だと思います。従来通り相続人で話し合って決めればOKですし、予め遺言を書いて決めておいても良いと思います。

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地味に見えても影響の大きそうな変更点も議論されています。

 その他にも色々な変更点が挙げられているようですが、むしろここからが実現すれば大きな影響を生じそうです。

 まず①遺言の一部(財産目録部分)をパソコンで作成できる(自筆でなくてもよい)とし、かつ法務局で自筆証書遺言を預かってもらえるようになるかもしれません。今の自筆証書遺言は全て手書きとされているため書くのが面倒で普及しておらず、また書いた後もどうやって保管するかが大問題でした。それらがかなり改善されますので、遺言を書く方が大幅に増加するかもしれませんし、公正証書遺言のシェアを食う形になるかもしれません。ただし自筆証書遺言は内容によっては相続争いの原因になりますので、たとえ自分で書けたとしてもその文案を専門家に見てもらうことだけは忘れないでください。そして相続人に検認手続きの手間が発生する点も考慮したほうが良いでしょう。

 次に②相続人以外の親族が被相続人の介護をした場合に、一定の条件のもと被相続人の財産の一部を金銭で受け取ることができるようにする方向とのことです。この問題については現状対応が困難になる場合もありますので、条件の設定の仕方にもよりますが良い改正になると思います。例えば親の介護を子の配偶者が主に担当している中で親が亡くなった場合ですね。子の相続分を決める際にその配偶者の献身を評価する内容の話し合いができるなら今でも問題は生じないことが多いですが、そうでない場合に妻が負った時間的・肉体的精神的・経済的負担に報いるのが通常は困難なのが現状ですので、そういう不公平感を解消できる手段を作る方向の変更には賛成です。

 他の変更点はそれほど影響がなさそうなので割愛します。当センターでも情報をご相談者様に提供できるようしっかりフォローしていきたいと思います。

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