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相続人・相続分について<目次>

①誰が「相続人」になるの?

<記事のねらい>

 誰が、どんなときに相続人となるのか、そのルールをできるだけ分かりやすく説明します。

<要約>

相続人には順位があり、上位の人がいれば下位の人は相続人にならない。

相続人の順位は、1位が子、2位が両親、3位が兄弟姉妹。

配偶者はどの順位の人とでも常に並んで相続人となる。

②養子と相続の関係は?

<記事のねらい>

 相族では親が亡くなり子が相続する場合が一番多いかと思いますが、「子」には実の子以外にも養子が含まれます。

 つまり養子にも相続権があるのですが、養子の相続ルールは一般の方の感覚と違っている部分がありますので、ここでご説明します。

<要約>

実の子の配偶者や孫を自分の養子にすることができる。

養子の相続分や遺留分は実の子と全く同一に認められている。

普通養子である限り、養親だけでなく実の親の相続権も持つ。

③法定相続分の割合は?

<記事のねらい>

 法定相続分について、図を用いながらご説明します。

 そのほか、養子の相続分や父母の片方が同一でない兄弟の相続分、未婚の男女間に生まれた子の相続分など、やや特殊な相続分の決定ルールもご紹介します。

④特別受益者ってなに?

<記事のねらい>

 各相続人の相続分を話し合うとき、相続人の間に不公平感があると話はまとまりにくいです。例えば相続人のうち1人が被相続人の生前にたくさんお金を貰っていた場合など。

 そういった不公平を是正するための仕組みである「特別受益者」制度をご説明します。

<要約>

「特別受益者」制度は各相続人相互の平等をはかる制度である。

といっても、まずは話し合いで決めてよいし、本当はそれが一番よい。

計算方法はかなり複雑なので慎重に!    

⑤寄与分ってなに?

<記事のねらい>

 相続分を決定するとき、その割合に不公平があると争いのもとです。相続人のうち1人が親の事業を手伝っていたり親の介護をしていたり、または親にお金を貸していたりした場合はその分を考慮してほしいと考えることもあるでしょう。

 こういった不公平を是正するための「寄与分」制度をご説明します。

<要約>

「寄与分」制度は各相続人相互の平等をはかる制度である。

「寄与分」は、①相続人が、②特別の寄与をし、③財産が維持・増加したときのみに認められる。

寄与分の認定や計算は複雑なので、相続分の指定は遺言でした方がよい。

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得