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<記事のねらい>
相続分を決定するとき、その割合に不公平があると争いのもとです。相続人のうち1人が親の事業を手伝っていたり親の介護をしていたり、または親にお金を貸していたりした場合はその分を考慮してほしいと考えることもあるでしょう。
こういった不公平を是正するための「寄与分」制度をご説明します。
<要約>
「寄与分」制度は各相続人相互の平等をはかる制度である。
「寄与分」は、①相続人が、②特別の寄与をし、③財産が維持・増加したときのみに認められる。
寄与分の認定や計算は複雑なので、相続分の指定は遺言でした方がよい。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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