相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営
〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分!)
【予約制】無料相談実施中!
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間 | 平日・土曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せください
<2024年のゴールデンウィーク休業について>
当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
正妻(戸籍上の妻)、内縁の妻、愛人・・・相続時には色々な違いが生じます。
しばしばご相談いただくお話として、表題のような問題があります。
夫が出て行って愛人と暮らすようになって10年、20年と
すでに経過してしまっている。
その間の夫婦の交流といえば子供に関する連絡ややり取りが
多少ある程度で経済的な繋がりはほとんどない。
夫は愛人との間にも子供を作って認知したようだ。
もし夫が亡くなった場合、相続での自分の立場はどうなるのか、
愛人側に全て渡すというような遺言が出てきたらどうしたらよいか、
というようなご相談があります。
こんな場合は遺言があるかどうかでその後の展開が大きく変わります。
まず遺言が無い場合は、戸籍上の繋がりがある正妻と夫との間の子は
法定相続人としてある程度強い立場に立てます。
ただ夫が愛人との子を認知しているのであれば、
その子も法定相続人になるので同じ立場に立ちます。
愛人自身は相続権を持ちません
・・・というのがスタートラインです。
この場合だと夫の財産は正妻1/2、子供が1/2の頭数割という相続分を
持ちますので、これをベースに話し合いを行うことになります。
では遺言がある場合、
特に愛人側に全財産を譲るような内容の遺言があった場合はどうでしょうか?
この場合は、正妻側は遺留分を主張して財産の1/2を相続させるよう
愛人側に請求する事ができます。
とりあえずそう愛人側に通知して話し合いを持つことになるでしょう。
それが難しいようなら調停・裁判になります。
・・・こういったお話って、思った以上に少なくないんですよ。
すでに離婚していたりすればまた話も違ってくるのですが・・・
<相続・遺言コラム集>へ戻る
このページのトップに戻る
2024年4月27日
新コラム「3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。」をアップしました。
2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
詳細はこちら!
メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。
お気軽にご連絡下さい。
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
お問い合わせ・ご相談はこちら
リンク集
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。
代表プロフィールはこちら
代表のご挨拶はこちら