相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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しばしばご相談いただくお話として、表題のような問題があります。
夫が出て行って愛人と暮らすようになって10年、20年と
すでに経過してしまっている。
その間の夫婦の交流といえば子供に関する連絡ややり取りが
多少ある程度で経済的な繋がりはほとんどない。
夫は愛人との間にも子供を作って認知したようだ。
もし夫が亡くなった場合、相続での自分の立場はどうなるのか、
愛人側に全て渡すというような遺言が出てきたらどうしたらよいか、
というようなご相談があります。
こんな場合は遺言があるかどうかでその後の展開が大きく変わります。
まず遺言が無い場合は、戸籍上の繋がりがある正妻と夫との間の子は
法定相続人としてある程度強い立場に立てます。
ただ夫が愛人との子を認知しているのであれば、
その子も法定相続人になるので同じ立場に立ちます。
愛人自身は相続権を持ちません
・・・というのがスタートラインです。
この場合だと夫の財産は正妻1/2、子供が1/2の頭数割という相続分を
持ちますので、これをベースに話し合いを行うことになります。
では遺言がある場合、
特に愛人側に全財産を譲るような内容の遺言があった場合はどうでしょうか?
この場合は、正妻側は遺留分を主張して財産の1/2を相続させるよう
愛人側に請求する事ができます。
とりあえずそう愛人側に通知して話し合いを持つことになるでしょう。
それが難しいようなら調停・裁判になります。
・・・こういったお話って、思った以上に少なくないんですよ。
すでに離婚していたりすればまた話も違ってくるのですが・・・
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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