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マイナンバーと戸籍の紐づけ~相続手続への影響は?

マイナンバーが「現在の」戸籍と紐づけられることとなりました。

 過日、鳴り物入りで導入された「マイナンバー制度」ですが、その利用範囲が徐々に拡大しそうなニュースが入ってきました。

法務省の発表資料はこちら

 マイナンバーと戸籍が紐づけられるとのことで、これによりパスポートの申請や婚姻届けの提出、年金に関する事務の手続きが簡単になることが期待されるとのことです。

時事通信社の記事はこちら!

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マイナンバーによって相続手続きが簡単になることは現時点ではありません。

 さて相続手続きには戸籍が必ず必要であるため、マイナンバーと戸籍が紐づけば相続手続きがすごく簡単になるんじゃないか?・・・と期待されている部分もあるようなのですが、今回の利用範囲拡大では残念ながらそうはなりませんでした。結局、全国の役所から紙の戸籍を亡くなった方の出生から死亡まで集める必要があることに変化はありません。当センターでは戸籍収集の代行サービスを行っておりますので、お困りの方はぜひご検討ください。

>戸籍の集め方についてはこちら!

>戸籍収集代行サービスについてはこちら!

 

 まず今回、マイナンバーを提出すれば戸籍確認が不要になる範囲は行政機関の間の手続きのみとなります。つまり税務署や市役所・区役所、年金事務所などの役所の間だけで情報共有が可能になるだけということです。一般の金融機関や証券会社・保険会社は蚊帳の外となりますので、やはりイチから戸籍を収集してそれぞれの機関や会社にそれを提出する必要があることには変わらないわけです。

 次にマイナンバーと戸籍が紐づくといっても、それはあくまで「現在のコンピューターデータ化された戸籍」のみとの紐づけしかされないとのことです。戸籍にはこの現在の戸籍以外にも、昭和初期・大正時代・明治時代までさかのぼる戸籍が存在するところ、相続手続きでは亡くなった方の記載のあるすべての戸籍(亡くなった方の誕生日まで遡ります。)が必要とされます。これらの古い戸籍はマイナンバーとは紐づけられないので、結局それぞれの戸籍が存在する役所へ申請して紙に印刷した戸籍を入手する必要があるのです。

 ではこの過去の戸籍とマイナンバーが紐づくことはないの?という点も疑問に思われるかもしれません。以下はあくまで私見ですが、当分無理だと思います。なぜなら過去の戸籍は手書きだったりハンコだったり印刷だったり、新字体だったり旧字体だったり毛筆?だったりと様々な字体(フォント)で記載されたものを画像データで保存しているため、どの戸籍が誰のものかを紐づけようと思ったら、人が目で見てその家系を追うという作業を数億人分行う必要があるからです。すべてのフォントを汚れや破れや潰れに影響されず読み取れるスーパーアプリが完成すれば話は別かもしれませんが、正直あり得ないかな・・・と思っています。

 まぁ、マイナンバー自体そのセキュリティや設備投資費用が疑問視されているものですから、個人的にはあまり利用範囲を広げないほうがよいのではないか、特に民間利用まで利用範囲を広げないほうが良いのではないか、と個人的には思っています。アメリカの社会保障番号制度も微妙な状況になってきてますしね・・・

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