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 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

遺留分の相続を阻止する方法もあるにはありますが・・・

不肖の子には遺留分すら相続させたくない!

 当センターでは遺留分についてのお悩みを承ることが多くありますが、ご相談内容の1つとして遺留分を認めたくないというご意向を伺うことが多くあります。

 例えば親が子が提案した事業を支援するために大金を何度も注ぎ込んだのに感謝の気持ち一つ返してこないとか、次期経営者として期待して金銭的な面も含めて援助してきたのにそれを裏切ったなどのお話は複数回承っています。

 

 こういった場合当センターでは遺言を用いた対策をご提案することが多くて、具体的には①遺言に遺留分を認めたくない理由をしっかり記載するだけにする、②推定相続人の廃除手続きを行う、③遺留分の生前放棄と遺言書作成のいずれかの方法をご提案することが多いです。

 ご相談に来られる方もぼんやりといずれかの方法を念頭に置かれているようですが、実はそれぞれの方法には注意点もありますので、ここでその注意点についてざっとおさらいしたいと思います。

 

 まず①の方法ですが、これは推定相続人(例えば子)が特別受益に該当する贈与をすでにたくさん受けている場合は、その特別受益額も遺留分額算定の基礎となる財産に含まれるため、その総額を基準に遺留分を計算するとすでに特別受益の額が遺留分額を超えている、ということを利用するものです。従って注意点は・推定相続人が遺留分を請求してきたときは争いになるため、贈与した証拠を予めまとめておく必要がある、・(会社経営の方には有りうることですが)その後財産の額が増えた場合は遺留分の額が特別受益の額を上回る可能性がありその時はその差額は相続されてしまう、ということになります。

 次に②について「推定相続人の廃除」という制度の説明は別のページに譲りますが、注意点としては・廃除は家庭裁判所に申し立てて行うところ、裁判官が廃除を認めるだけの理由が必要になること、・廃除したとしてもその推定相続人の子などに代襲相続されるため、それをも阻止したいと思うときにはこの制度は使えない、というところでしょう。

 ③については、遺留分の生前放棄を推定相続人自らが家庭裁判所に申し立てる必要があるためその説得ができるか、手間を取ってもらえるのかというのが大きなネックになります。

 

 このようにどの方法にも注意点があり、どの方法によるべきかはケースバイケースでの判断が必要になりますので、「遺留分も相続させたくない!」とお考えの方はぜひ専門家に相談していただくことをお勧めします。

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得