相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

  【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間
平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

高齢になってからの結婚・再婚に周囲の理解を得るための一つの方法として・・・

中高年の方の結婚・再婚と遺言と相続 その2

さて今日は中高年の方の結婚に関する記事の続きです

 

①中高年になってから結婚=入籍をした場合の財産の取り扱いについて、

特に既存の親族との争いをどう避けるか、という点についてお話します

 

まず入籍した以上、新しい配偶者には法律により1/2の相続権が与えられます

これは知り合ってから結婚するまでの期間や結婚期間の長さに関係なく一律です

またこの相続権を使わないことを事前に約束したとしても、

新しい配偶者には相続財産の総額の1/4の額の遺留分権が認められるので、

既存の親族の方々の心配は消えないでしょう

またそもそも相続権の放棄は相続発生前にすることができないのです

(仮に書面で合意していても法律上無効とされます。)

 

ではどうすればよいのでしょうか・・・

まず、入籍後すみやかに家庭裁判所に申し立てて「相続発生前の遺留分の放棄」を行います。

遺留分は家庭裁判所の許可をもらえれば相続発生前に放棄できるのです

ここで遺留分の放棄をするのは新しい配偶者の方です。

そして遺留分の放棄が認められたら、遺言書を書いて、

その中で新しい配偶者の取り分を既存の親族の理解が得られるように指定するのです。

こうすることで、遺留分にも、法定相続分にも縛られない自由な財産分配が可能になります。

 

新たに一緒になろうとするお2人は、こういった方法を入籍後行う旨と、

財産の具体的な分配方法を示して既存の親族を説得してみるというのも手かな、と思いますね。

 

最後に、遺留分の放棄に関する裁判所のホームページはこちらです。

新着情報

2025年3月13日
新コラム引っ越しをしても戸籍は移さなくてOKです!をアップしました。
2024年9月12日
2024年4月27日

注目記事

2024年9月12日
2024年3月20日
2018年4月18日

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得