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さて今日は中高年の方の結婚に関する記事の続きです
①中高年になってから結婚=入籍をした場合の財産の取り扱いについて、
特に既存の親族との争いをどう避けるか、という点についてお話します
まず入籍した以上、新しい配偶者には法律により1/2の相続権が与えられます
これは知り合ってから結婚するまでの期間や結婚期間の長さに関係なく一律です
またこの相続権を使わないことを事前に約束したとしても、
新しい配偶者には相続財産の総額の1/4の額の遺留分権が認められるので、
既存の親族の方々の心配は消えないでしょう
またそもそも相続権の放棄は相続発生前にすることができないのです
(仮に書面で合意していても法律上無効とされます。)
ではどうすればよいのでしょうか・・・
まず、入籍後すみやかに家庭裁判所に申し立てて「相続発生前の遺留分の放棄」を行います。
遺留分は家庭裁判所の許可をもらえれば相続発生前に放棄できるのです
ここで遺留分の放棄をするのは新しい配偶者の方です。
そして遺留分の放棄が認められたら、遺言書を書いて、
その中で新しい配偶者の取り分を既存の親族の理解が得られるように指定するのです。
こうすることで、遺留分にも、法定相続分にも縛られない自由な財産分配が可能になります。
新たに一緒になろうとするお2人は、こういった方法を入籍後行う旨と、
財産の具体的な分配方法を示して既存の親族を説得してみるというのも手かな、と思いますね。
最後に、遺留分の放棄に関する裁判所のホームページはこちらです。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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