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たまた続きです
前回では土地や建物を購入したりトランクルームを始めたりすることが
相続税を減額するための対策になるとのお話をしました。
この費用をねん出するために借金をした場合、
まず債務を増やしたうえで
増えた現金という資産は不動産に替えてしまうことになるので、
2重に相続税を減額できるように見えるというのが、
「借金をすると相続税対策になる」という誤解が消えない理由でしょうか。
本当は不動産に替えたところしか減額対策になっていないので
1重なんですけどね
さらに①借金をすると金利が付くうえ、
②現金という流動性が高い資産が不動産という分割・処分が
困難な資産に変質してしまうというデメリットがあるのです。
まず①ですが、借金の金利と元本を支払うためにアパートを建てたり
トランクルームに改装したりして家賃収入を得る手段が一般的ですが、
金利負担と不動産収入のバランスが悪くなると
相続税は多少減ったが金利と元本を払い切れずに
破産したというお話になってしまいます
人口減少社会を迎えた日本で将来の不動産収入を
正確に見通すことは困難です
その昔、相続税節税対策でマンション経営がもてはやされた時期に
マンション経営に乗り出した方からのこういうご相談が
今実際に増えています
次に②ですが、不動産は分割や処分が困難であるため、
分けたいときに分けられず、処分したいときに処分できない
ということで相続争いの原因になるのです。
そういったご相談も伺うことがあります。
さらに不動産の中でも建物は土地に比べればその価値は下がりやすいので、
資産そのものを目減り・消滅させる危険があるといえます。
・・・税務署が不動産や建物を安く見積もるのには
それなりのワケがあるということです
・・・さらに続きます
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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