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まずあえて身元が分からないようにして人が亡くなるという、いわゆる縁切り死の場合、相続人など残された方にとってはその方が亡くなっているかどうかは分からないため、ただ「行方不明の人」という扱いになります。行方不明なだけで亡くなったことが確定していないので、相続は発生せずその方名義の財産があればそれはそのまま動かせないことになります。
それでは困る、となった場合にどうするかというと、ケースによって①「不在者財産管理人」の選任申し立てまたは②「失踪宣告」の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。
しかし①を行うには数十万円以上の経費が事前に発生するうえにその財産を自由にできるわけではありませんし、②は行方不明から7年経過しないとその効果が発生しません(特別失踪であればまた別ですが、縁切り死のケースで特別失踪が適用されることもあまり考えられません。)。つまり縁切り死されてしまうと手続きの増加や費用・時間の点で非常に大きな負担が残された人に発生してしまうのです。このことは縁切り死をした人を被相続人とする場合だけでなく、相続人の中にそのような人がいる場合でも似たような負担が他の相続人に発生することになります。
このように、縁切り死を選んだとしても法律上は全く縁が切れることがなく、もし誰にも知られず迷惑もかけずという意図があるとすればそれとは正反対な効果が生じてしまうという点、NHKで触れられていたかどうか自信がないためここで確認させていただきます。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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