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「縁切り死」しても縁は切れません~失踪宣告などを使うことに・・・

「縁切り死」という最後を選ぶ方がいらっしゃるそうです。

「縁切り死」という最後があるそうです。

 平成30年9月18日のNHKクローズアップ現代プラスで、「縁切り死」というものが話題になっていました。

 これは「自身の死後も身元が分からないようにするためにあえて何も持たずに自殺する」というようなケースを指しているようです。身元が明らかでなく引き取り手がいないご遺体は官報で「行旅死亡人」としてその発見場所や身体的特徴、衣服の状況などが公告されますが、そのうちの一部であえてそのような状況を自ら作り出して亡くなる方がいる、ということのようです。

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「縁切り死」を選ぶ理由とは・・・

「縁切り死」を選ぶ理由がある方もいるのでしょうが・・・

 どうしてこのような行動を取る方がいるのかという点について、テレビでは「居場所が無いと感じてしまったり自身の存在意義が分からなくなってしまった方などが、それならもう誰にも迷惑をかけることないように人知れず居なくなろうとするのかもしれない」というような推測が紹介されていました。

 この点について、もちろん人様が自ら命を絶つ理由や絶ち方という非常に個人的な決断についてその是非や当否を述べることは致しませんがしかし、この「縁切り死」というものは相続の面からすると残された方々に大きな手続き的負担を発生させてしまう行為であるため、その点だけ確認させていただきたいと思います。

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「縁切り死」は残された方に大きな負担を生じさせるかも・・・

「縁切り死」しても法律上の縁は切れていません。

 まずあえて身元が分からないようにして人が亡くなるという、いわゆる縁切り死の場合、相続人など残された方にとってはその方が亡くなっているかどうかは分からないため、ただ「行方不明の人」という扱いになります。行方不明なだけで亡くなったことが確定していないので、相続は発生せずその方名義の財産があればそれはそのまま動かせないことになります。

 それでは困る、となった場合にどうするかというと、ケースによって①「不在者財産管理人」の選任申し立てまたは②「失踪宣告」の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。

 しかし①を行うには数十万円以上の経費が事前に発生するうえにその財産を自由にできるわけではありませんし、②は行方不明から7年経過しないとその効果が発生しません(特別失踪であればまた別ですが、縁切り死のケースで特別失踪が適用されることもあまり考えられません。)。つまり縁切り死されてしまうと手続きの増加や費用・時間の点で非常に大きな負担が残された人に発生してしまうのです。このことは縁切り死をした人を被相続人とする場合だけでなく、相続人の中にそのような人がいる場合でも似たような負担が他の相続人に発生することになります。

 

 このように、縁切り死を選んだとしても法律上は全く縁が切れることがなく、もし誰にも知られず迷惑もかけずという意図があるとすればそれとは正反対な効果が生じてしまうという点、NHKで触れられていたかどうか自信がないためここで確認させていただきます。

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