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遺言書の種類と書き方・作り方<目次>

①自筆証書遺言の書き方・作り方

<記事のねらい>

 自筆証書遺言は作成する際に他の人の関与なしで自分1人で作成できるうえ、特に費用もかからないため、最も利用する方の多い形式の遺言です。しかしその手軽さゆえ、遺言としての有効性を備えていないものが多いのもまた事実です。

 ここでは自筆証書遺言の作り方を詳しくご説明します。

※2019年1月13日から遺言書のうちの財産目録部分だけであれば、ワープロや代筆での作成が、作成した全ページに署名押印することによって認められます。また、法務局での自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日からスタートしています。概要は<コラム>にてご説明しているのでよろしければご覧ください。

<要約>

自筆証書遺言は、原則としてすべてを手書きで書く。

日付は「〇年〇月〇日」と、名前は本名を、どちらも手書きで書く。

印鑑については、名前の下に実印を押しておけば間違いは無い。

②公正証書遺言の書き方・作り方

<記事のねらい>

公正証書遺言は、当センターが最もお勧めしている遺言の方式です。手間と費用はそれなりにかかりますが、紛失したり偽造されたりする危険がなく、遺言をされる方の気持ちを正しく伝えることができるため紛争を防止する効果がとても高いものです。

 ここではその作成手順をご説明します。

<要約>

公正証書遺言の作成には公証人との打ち合わせや証人2名の用意が必要。

公証人手数料は、父母に子2人の平均的な家庭だと10万円弱ぐらいから。

遺言する人の判断能力が衰えている場合は専門家に相談を!

③秘密証書遺言の書き方・作り方

<記事のねらい>

遺言の内容を誰にも知られたくない、でも自筆で遺言書を書くことが難しい・・・こんな場合には役に立つのが、ここでご紹介する秘密証書遺言です。

 滅多に利用されることのない方式の遺言ですが、ここでそのメリット・デメリットをご説明します。

<要約>

遺言内容を秘密にしたいが自筆で遺言書を書けない場合は利用価値あり。

署名だけは自筆で書く必要があり、公証役場と証人の関与が必要。

遺言書の保管は自己で行う必要があり、遺言発見後の検認も必要。

④その他の特別な方式の遺言の書き方・作り方

<記事のねらい>

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の他にも、特殊な状況下で遺言を遺す方法が4種類、法律で定められています。まず利用されることは無いでしょうが、ざっと概要をご説明します。

<要約>

一般危急時遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言がある。

いずれの遺言も緊急時に作成されるもので、その作成に証人が要求される。

緊急事態が終わってしばらくすると遺言の効力が失われることがある。

⑤遺言書を書く際に共通して注意すること

<記事のねらい>

これまでの記事で遺言の作り方についておおむねご説明してきました。最後に、遺言書を作る際にどの遺言書の場合でも当てはまる注意点を列挙したいと思います。

<要約>

遺言書の訂正方法は難しいので書きなおした方がよい。

証人にはできるだけ守秘義務を負っている専門家を選ぶとよい。

夫婦で検討した遺言内容でも、紙と署名を1枚の紙にまとめず別々にする。

遺言書は「家庭裁判所で開封する」と書いた封筒に入れて封印して保存する。

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