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《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
<記事のねらい>
自筆証書遺言は作成する際に他の人の関与なしで自分1人で作成できるうえ、特に費用もかからないため、最も利用する方の多い形式の遺言です。しかしその手軽さゆえ、遺言としての有効性を備えていないものが多いのもまた事実です。
ここでは自筆証書遺言の作り方を詳しくご説明します。
※2019年1月13日から遺言書のうちの財産目録部分だけであれば、ワープロや代筆での作成が、作成した全ページに署名押印することによって認められます。また、法務局での自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日からスタートしています。概要は<コラム>にてご説明しているのでよろしければご覧ください。
<要約>
自筆証書遺言は、原則としてすべてを手書きで書く。
日付は「〇年〇月〇日」と、名前は本名を、どちらも手書きで書く。
<記事のねらい>
これまでの記事で遺言の作り方についておおむねご説明してきました。最後に、遺言書を作る際にどの遺言書の場合でも当てはまる注意点を列挙したいと思います。
<要約>
遺言書の訂正方法は難しいので書きなおした方がよい。
証人にはできるだけ守秘義務を負っている専門家を選ぶとよい。
夫婦で検討した遺言内容でも、紙と署名を1枚の紙にまとめず別々にする。
遺言書は「家庭裁判所で開封する」と書いた封筒に入れて封印して保存する。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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