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最高裁の判決により預貯金の取り扱い方法が統一されるかも・・・

相続における預貯金の取り扱いが変更になるかもしれない件

 平成28年10月19日の報道で、相続における預貯金の取り扱いを変更する最高裁判例が出る可能性があると報道されました。この預貯金の取り扱いについては法律・判例・実務が錯綜していてかなり分かりにくくなっていますので、ここで少し整理してみたいと思います。

 

 まず最初に、相続が発生したときは遺言が存在するかどうかを確認してください(遺言書の探し方についてはコチラ。)。遺言がある場合は、預貯金についての記載の有無やその内容・遺言執行者の有無および金融機関側の手続きの内容などによって、取るべき手段が変わってきますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 もし遺言が存在しなければ、ここからが今回報道された「取り扱い変更」の問題ということになりますので、まず現在の取り扱いについてご説明します。

 遺言が存在しない場合、銀行の「預金」については相続発生と同時に自動的に法定相続分に分割されて各法定相続人のものになるというのが現在の扱いです。といっても各相続人が遺産分割の話し合いで分割割合を協議することに合意すればこの分割割合を変更することができますが、仮に喧嘩などをしていて話し合いが持てない場合は法定相続分のままということになります。

 そしてこういう状態のままでも、各相続人は自分の持ち分だけを自分に支払うよう銀行に請求できます。といっても実際には銀行がこれに応じない(トラブルに巻き込まれるのを警戒しているためです。)ことが多いため、訴訟をして自分の持ち分を払い戻させる形をとることが多いです(各金融機関により対応が異なるため、預金額などを伝えたうえで各金融機関に確認されることをお勧めします。)。

 次に郵便局の「定額貯金」についてはさらに細かく分かれており、平成19年10月1日より以前に預けられたものについては相続発生と同時に法定相続分に分割されることは無いので遺産分割協議でどうするかを決めてください、それ以降に預けられたものについては普通の銀行預金と同じ扱い、となっています(訴訟による払い戻しが必要かどうかについては、当センターでは未だ事例が無いため未確認ですが・・・)。

 

 つまり銀行「預金」と郵便局の「定額貯金」で少し扱いが異なる可能性があるんですね。理由としては色々言われていますが、細かい話なのでここでは割愛します。

 

 今回出される可能性のある最高裁判決は、この細かい取り扱いの差を統一するものになると予想されていて、私はおそらく銀行預金についても自動的には分割されないという形になるのではないか、と思っています。

 もしそうなるのであれば、相続した預貯金を使えるようにするには協議なり調停・審判なりで預貯金の分け方を確定させることが必要になる(これまでは銀行貯金については各相続人がある意味勝手に金融機関から払い戻しを受けられた)ので、相続争いを長引かせない方向で話をまとめやすくなるのではないか、と期待しています。最高裁判決の行方、大注目ですね!

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