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法定相続人が変動する可能性も・・・
水曜日に出た最高裁判決に触発されまして
ここで少し「できちゃった結婚と相続」という小ネタを披露しますね
子供ができ、妊娠5カ月であることが判明したため結婚した2人
その後無事男の子が生まれ、2人目も男の子が生まれて幸せに暮らしました
しかしその後母が亡くなり、そして父が亡くなると、
2人の子供は決定的に仲が悪くなってしまいました
そこで次男は長男を「父の実の子じゃない!」と訴えました。
なんと恐ろしい事に、DNA検査の結果、
本当に長男は父の子ではなく別の男性の子だったことが分かったのです!
とすると長男は父の子ではないので法定相続人でなくなってしまう可能性が・・・
これ本当に起こりうる話なんですよ。
ポイントは「妊娠5カ月が判明してから結婚した」というところです。
法律は、「結婚後200日以内に生まれた子供は母が結婚中に妊娠した
子供ではなく、母が結婚中に妊娠した子供でない子供は
結婚中の男女から生まれた子供とは推定されない。」としています。
長男は2人の結婚後160日前後で出産されたため、
「~子供とは推定されない」ことになります。
「~子供とは推定されない」子供は後になって、父との関係
(あくまで法律上の親子関係に限り、ですが)を否定される危険を負うのです
仮に「結婚中の男女から生まれたと推定される」子であれば
そのような危険を負わないルールになっています
・・・こんな何十年も前のことが大きな違いを生んでしまう、
相続にはそんな恐ろしさがあるんですね。
あ、ちなみに例に挙げたケースでは、長男には
「そもそもそんな訴えを起こすのは権利濫用だから認められない!」と
反撃をする余地が残されています
いや~、法律は難しいですね。
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