相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営
〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分!)
【予約制】無料相談実施中!
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間 | 平日・土曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せください
<2024年のゴールデンウィーク休業について>
当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。
生命保険の存在や内容を相続人に事前に伝えておいてください。
ネットの記事でこんなニュースを見つけました
漂う生命保険金 受取人他界・認知症・・・請求なく未払
http://www.asahi.com/articles/ASG7V3DRYG7VULFA002.html
保険というものは生命保険に限らず自動車保険などでも、
権利者から請求しないともらえないもの、というのが原則なんですが、
高齢化のなかでこういう問題が出てくるんですね。
今後生命保険の契約数は増加傾向となると思われるので、対策を考えた方がよいかもしれません。
さてなぜ生命保険が増えるのかというと、相続税対策として有効だからです。
相続税に対策を立てる際は節税対策と納税資金準備という2つの異なる対策が必要になるのですが、
生命保険はこの両方に効果があるのです。
まず生命保険にも相続税がかかるのですが、
「500万円×法定相続人の数」の金額だけ、非課税財産とすることができます。
これは今度の相続税法改正でも変わりません
ホントはこの非課税枠も削減されるという話だったのですが、今回は見送りされています。
つまり、法定相続人が配偶者と子供3人の場合は、
500万円×4人=2000万円は非課税財産とすることができ、
その分節税できることになります。
また、死亡生命保険金は被保険者の死後に現金で支払われますから、
そのお金で相続税を納税できることになります。
もちろん預貯金を残しておいてそれで支払っても良いのですが、
預貯金には非課税枠が無い分、生命保険の方が有利になります。
まぁ生命保険を掛ければそれだけ支出も増えるわけですらから、
預貯金を残すのが有利なのか生命保険を掛けるのが有利なのかは
ケースバイケースになると思います。
保険会社の方からのみではなく、他の立場の方からの意見なども参考にして
相続税対策を立てていただければと思います。
<相続・遺言コラム集>へ戻る
このページのトップに戻る
2024年4月27日
新コラム「3、法律改正により遺産分割協議のルールが少し変わっています。」をアップしました。
2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
詳細はこちら!
メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。
お気軽にご連絡下さい。
※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
〒120-0034
東京都足立区千住2-62
北千住駅 徒歩2分!
平日・土曜・祝日
午前10時~午後7時
定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)
※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。
お問い合わせ・ご相談はこちら
リンク集
行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。
代表プロフィールはこちら
代表のご挨拶はこちら