相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!
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当センターにお問い合わせいただく内容で
結構多いのが「遺産分割協議をやり直したい」というご相談です。
いったん協議はまとまったものの、
後でやっぱり気に入らないと相続人の誰かが言いだす場合もあれば、
節税を目的に分配した遺産の分配の仕方をやっぱり変えたいと考える方など、
色々な方がいらっしゃいます
この遺産分割協議をやり直したいというお話は
2つの側面から考える必要があります。
一つは民法上そもそもやり直しが可能かという側面と、
もう一つは税務上どう扱われるかという点です。
まずそもそもやり直しが可能なのかというと、
相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しは
可能ということになります。
ただ、1人でも反対する人がいると出来ません。
その場合は調停や審判といった家庭裁判所の手続きを利用しながら
話し合ってみて、
それでもダメならその遺産分割協議自体に問題がある
(例えば騙されて印鑑を押したとか脅迫されたとかです。)
ことを訴える裁判を経て協議を無効にしたり取り消したりすることになります。
次に税務上どう扱われるかというと、
あくまで一般的なお話でケースバイケースではありますが、
まず遺産分割協議自体が無効・取り消しとなった場合は、
改めて相続税を申告し直すことになります。
もしそうではなく相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直した場合は、
新しい財産配分方法に従った
所得税や不動産取得税、贈与税などが発生することになります。
このように見てくると、
遺産分割協議のやり直しは可能だけれども
色々面倒が起る可能性があることがお分かりになると思います。
そういったことをしなくても済むよう、
充分に考えてから遺産を分割してくださいね。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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