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孫を養子にすることも実は可能ですが、節税方法としては制限もかかります。

相続税対策としての養子縁組一考 その2

先日、一人っ子家庭での相続対策として、

その子の子(父母から見たら孫)か配偶者のどちらかを

父母の養子にしてしまう、という方法をご説明しました。

 

この方法を取ると、

父母の一方がまず亡くなった際にも相続税額を

1割前後減らす効果が期待できますし、

もう一方の親が亡くなった際は相続税額を

最大で3割~4割近く減らせることもあるという

大きな効果が期待できます

 

そもそも養子縁組による相続対策は古くから行われてきた方法で、

それがあまりに普及したためなのか、

現在では実子がいる場合は相続税の計算において

数えてよい養子の数は1人だけ、

と制限されている状態なんですね。

 

そして、この制限下で養子制度を相続税対策に

最も効果的に使えると思われる家族構成が、

父母に子1人という家庭である、ということなんですね

 

なお資産が何億円、何十億円もある方なら、

父母と子が2人・3人という家族構成であっても

大きな効果が得られることもありますので、

検討の価値が無いわけではありません。

 

ただこの方法、配偶者を養子とする場合は

その後の離婚や仲互いなどの可能性を考えると

相続争いの原因を増やしているという一面もあります。

なので個人的には、

配偶者よりも血の繋がった孫を養子とした方が

争いを発生させる可能性を

多少は下げられるのではないかな、と思います。

 

そういったことも考えたうえでどうするかを決める必要がありますね。

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