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相続放棄は被相続人が亡くなった後にしかできないのですが・・・
先日、中高年の方が結婚・再婚される場面と相続・遺言の関係について
記事を書いたところ、ある人から、
「結婚=入籍を選ぶ人へのアドバイスで書いてある方法って、事前の相続放棄じゃないの?」
というご質問をいただきました。(その記事はこちら。)
・・・なるほど、一理あります。我々は通常、
「被相続人の方が亡くなる前には相続放棄できません。
仮に文書が残っていたとしても、その文書は無効です。」と説明します
法律上の相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から
3ヵ月以内にしかできないもの、というのがルールだからです
事前放棄は認められないんですね。
でも、どうしても事前の放棄がしたい、という方は、
確かに以下の方法を使うことも考えられます
①自身の遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てて認めてもらう
(遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。)
②被相続人の方が遺言を作成し、遺留分を放棄した人に一切相続させないことにする。
・・・こうすることで、たとえ遺留分を放棄した人が被相続人の子供や配偶者であっても、
その人がプラスの財産を相続できないようにすることが可能です
ただこの方法は被相続人の借金の取り扱いに注意して下さい。
借金はあくまで法定相続分に従って均等に相続されてしまうので、
遺留分を放棄した人にも負担が生じます。この借金を免れるにはもう、
被相続人の方が亡くなってから法律上の相続放棄をしていただくしかありません
・・・ということで、やはりこの方法も
相続放棄と同一の効果を生じるものではなんですよね
まぁこんな手の込んだことをされるのは
何かしら特別な事情をお持ちの方だと思いますが、
もしされる方はご注意くださいね
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