相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

  【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
営業時間
平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

相続放棄は被相続人が亡くなった後にしかできないのですが・・・

あらかじめ相続放棄しておきたい、というニーズに応える方法・・・なのか?

先日、中高年の方が結婚・再婚される場面と相続・遺言の関係について

記事を書いたところ、ある人から、

「結婚=入籍を選ぶ人へのアドバイスで書いてある方法って、事前の相続放棄じゃないの?」

というご質問をいただきました。(その記事はこちら。)

 

・・・なるほど、一理あります。我々は通常、

「被相続人の方が亡くなる前には相続放棄できません。

仮に文書が残っていたとしても、その文書は無効です。」と説明します

法律上の相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から

3ヵ月以内にしかできないもの、というのがルールだからです

事前放棄は認められないんですね。

 

でも、どうしても事前の放棄がしたい、という方は、

確かに以下の方法を使うことも考えられます

①自身の遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てて認めてもらう

(遺留分の放棄は相続開始前でも可能です。)

②被相続人の方が遺言を作成し、遺留分を放棄した人に一切相続させないことにする。

 

・・・こうすることで、たとえ遺留分を放棄した人が被相続人の子供や配偶者であっても、

その人がプラスの財産を相続できないようにすることが可能です

 

ただこの方法は被相続人の借金の取り扱いに注意して下さい。

借金はあくまで法定相続分に従って均等に相続されてしまうので、

遺留分を放棄した人にも負担が生じます。この借金を免れるにはもう、

被相続人の方が亡くなってから法律上の相続放棄をしていただくしかありません

 

・・・ということで、やはりこの方法も

相続放棄と同一の効果を生じるものではなんですよね

まぁこんな手の込んだことをされるのは

何かしら特別な事情をお持ちの方だと思いますが、

もしされる方はご注意くださいね

新着情報

2025年3月13日
新コラム引っ越しをしても戸籍は移さなくてOKです!をアップしました。
2024年9月12日
2024年4月27日

注目記事

2024年9月12日
2024年3月20日
2018年4月18日

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。
03-6903-4001
住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得