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平成29年5月29日開始の新制度「法定相続情報証明制度」のメリット・デメリットは?

8、法定相続情報証明制度(法務局での手続きです。)について

本制度を使って相続手続きを行う際は、専門家にご相談されることをお勧めします。

本制度は専門家に相談の上利用されると良いと思います。

 平成29年5月29日に開始された「法定相続情報証明制度」ですが、その後多少の制度変更を経て運用が固まってきました。

<※この制度は、相続人が法務局(登記所とも言います。同じ組織です。)に戸籍等必要書類を提出して申し出ることにより、「法定相続情報一覧図」という書面の写しを法務局の証明を付けて発行してもらえるという制度です。手数料は無料で何通でも発行してもらうことができます。この書類を金融機関や法務局に提出すれば戸籍等を全て提出したのと同じ効果があります。>

 当初使い辛かったところや不明瞭だった部分もかなりクリアになり、不動産の名義変更だけでなく相続税の申告や金融機関での手続きにもかなり使用できるようになってきました。そこで「手続き先が多いなど状況によっては積極的に利用してよい制度」になったものとして、当センターでこれまで採用してきた懐疑的な姿勢を改めたいと思います。

 しかし法定相続情報一覧図の作成や利用には一定のルールがあり、それを間違えると一覧図の写しを発行してもらえなかったり、または発行してもらった一覧図を手続きで使うことができない事態が生じます。また本制度を用いないほうが却って手続きがスムーズなケースもあります。よって、相続分野についての知識が無い方が制度を利用するのはハードルが高いかもしれません。

 そこで当センターとしては本制度を利用する際は専門家に相談の上、その取得を依頼してしまう方が良いのではないかと考えます。当センターでも【◆戸籍謄本取り寄せパック◆】の追加サービスとしてその取得を請け負っておりますので、本制度のご利用を考えておられる方はご検討いただければと存じます。

 なお念のため、当制度が始まった当初の懸念点等を下に残しておきます。

この制度、まずは様子見が賢明と考えます。

新聞と電卓

 平成29年5月29日、「法定相続情報証明制度」が開始されました。

 この制度は、相続人が法務局(登記所とも言います。同じ組織です。)に戸籍等必要書類を提出して申し出ることにより、「法定相続情報一覧図」という書面の写しを法務局の証明を付けて発行してもらえるという制度です。

手数料は無料で何通でも発行してもらうことができます。この書類を戸籍等の代わりに銀行など関係各所へ提出できるようにして、戸籍等を何セットも取得しなくても相続手続きを同時進行させることができるようにしたい、という方針です。当面は不動産登記手続での使用が認められていますが、今後は他省庁管轄の相続手続きや民間機関(銀行・証券会社等)にも利用を促す方針のようです。

※本制度を説明する法務省のページはコチラ! 

※本制度での中心的な提出書類である戸籍等の取り寄せ方や見方、読み方はコチラ!

 これは去年からしばしばこの業界で話題になっていた制度でして、その目的は要するに「手続きを簡素化して相続登記を促進し、登記未了の土地を減らしたい」とのことでした。

しかし去年このページでご説明した通り、本制度は相続手続を混乱させる危険があるいっぽう、その効果はあまり期待できないのではないか、と、現時点では考えています。またメリットだけでなくデメリットも見受けられるように思われます(メリット・デメリットについては下段の記事をご覧ください。)

 そこでこのページをご覧いただいた方は、この制度については「とりあえず様子見」として、戸籍のことのみならずご相続に関する問題はまずは当センターをなどの専門家にご相談されることをお勧めします。そしてこの制度の開始後も当面は従来から行われてきた手続きをそのまま行うことが可能ですので、まずはその方向で手続きを進めるほうがよいのではないか、と考えています。

 結局相続手続きの流れとしましては、遺言に関する事務処理や財産関係の調査、ご相続人様間の意見調整と並行して戸籍等の取得も進めていただき、ある程度まとまったところで本制度の利用をどうするか考える、という感じで良いかと思います。

 最後に、相続手続きを行うために必要な戸籍を収集されたい方は、当センターの【◆戸籍謄本取り寄せパック◆】のご利用をご検討いただければと存じます。(戸籍等の取り寄せ方や見方、読み方についてはコチラをご覧ください。

 このパックで集めた戸籍等を法務局に提出して、今回の話題である「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらうことも可能です。そしてご希望の方はその旨当センターにお申し付けくだされば、追加サービス(¥5,400円(税込)+実費)として取得代行させていただきます。但し、東京法務局に確認したところ手続きの細かい部分がまだ固まっていないそうなので、取得までに別途やり取りが発生し時間も掛かると思われます。またメリットも今のところ薄い場合が多いと思われデメリットも考えうるため、特にお勧めはいたしません。

***************************************

念のため、この記事の下段に去年お話したこの制度についての感想(その後一部修正しました。)を残しておきます。なお2017年7月下旬の時点で、こちらで把握している本制度の利用状況は「法務局調べで月に1,2件」程度とのことでした。普及はこれからになりそうです。

法定相続情報証明制度のメリット・デメリット

メリットのイメージ

<メリットについて>

①手続きの同時進行がより容易になり得るでしょう。

→法務省はこの点を強調しているようです。確かに法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍が返却されませんので、この手続きと銀行等他の機関での手続きの同時進行が可能になったのはメリットと言えます。

 といっても法務局以外の相続関係機関(銀行や証券会社など)では従来から、戸籍等を提出した際に返却を希望すれば手続完了前に戸籍等だけを返却してもらえることが多く、店頭で手続きを行えばその場でコピーを取って返却してもらえます。当センターではまず銀行等の手続きを一通り店頭で行った後、それらが完了する前にすでに返却されている戸籍等を用いて法務局に不動産の手続きを申し立てて処理することにより時間のロスは生じていませんでした。中には店頭に訪問する手間を惜しみ郵送で全てを行おうとする相続手続業者もあるようなので、そういったところに相続手続きを依頼するのであれば本制度は意味を持ち得るでしょう。

②取得する戸籍の通数が少なくて済むケースがあるでしょう。

→兄弟姉妹間の相続や代襲相続が発生しているようなケースでは戸籍等の通数が多くなりがちで、ケースによってはその数多い戸籍等のセットを複数作らざるを得ない場合がありました。大変な例ではこの戸籍の束を1セット作るだけで実費が2万円を超えるケースもありました。

 この点この制度では一度法務局に申し出てしまえばその後は何通でも証明書の写しを無料で出してもらえるのですから、取得する戸籍等は本制度の申出の際に使う1セットでよいことになります。また申出後に戸籍等を返却してもらえるので、証明書が使えない手続きには従来通り戸籍等を提出して対応できます。

 ただ、取得した1セットの戸籍等の束を使いまわせるケースでは、特に差は生じないかと思います。

デメリットのイメージ

<デメリットについて>

①手続きの詳細がまだ固まっていないため、提出先法務局への手続確認という手間が発生します。

→制度が始まったばかりですので、身分証としてどういう書類が認められるのかや利用目的の具体的な記載方法などについて、当面の間は提出先法務局ごとの判断が異なる可能性があります。よって現時点では本制度を利用される際は担当法務局に手続きの確認をしたほうが無難です。

②提出先法務局や証明書の写しの請求権者が限定されています。

→全国どこの法務局に提出しても対応してもらえるわけではありません。申出書に記載された4つの管轄法務局の内どれかに申し出る必要があり、いったんそこに申し出た以上はその申し出手続きをした本人がその法務局からしか証明書の写しをもらうことができなくなるため、相続という様々な事情が発生する局面での柔軟な対応が難しい場面も有り得ると思われます。

③取得した証明書の写しが使えない可能性があります。

→本制度はとりあえず法務局での不動産手続きに用いることができるとされていますが、他の相続手続きに使えるかどうかは他の機関の判断に任されています。徐々に使用できる手続きの範囲が広がるとは思いますが、取得した証明書を利用できるかどうかは銀行など各金融機関に確認する必要があります。

④申出書や法定相続情報一覧図の作成が面倒かもしれません。

→本制度を利用するには法務局への申出書の外、法定相続情報一覧図という書類を申出人本人が作成して申請書と一緒に法務局へ提出する必要があります。

 申出書には、「証明書の利用目的」や「亡くなった方の不動産の情報」など、これまで法務局に報告する必要の無かった情報を記載したり、提出先法務局をどこにするかを調べて決めたりといった作業が発生します。また法定相続情報一覧図は書式が決まっているためそれに従った図面を戸籍等を確認しながら作成する必要があります(書式は法務局のホームページにいくつもの例が挙げられています。手書きでも読めるなら問題ないそうですが、どこまでが認められるかはやはり提出先法務局の裁量判断になると思います)。

 なおこういった書類の作成については行政書士も含む各種専門家が代行することも可能ですので、もしご希望の際はご相談いただければと存じます。《お問い合わせはコチラ》

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8、法務局が提案した法定相続情報証明制度について

 2016年7月6日、朝日新聞朝刊の1面に、「相続人関係図、公的証明書に 法務省方針 手続き簡素化狙う」という記事が載りました。当センターで行っている業務内容に直接影響するところであるため、この制度が相続手続きに与える影響について少し考えてみたいと思います。

 

 まず結論から申しますと、当センターにご依頼いただく場合についてはほとんど影響はございません。

 従来通り、依頼者様は安心して全手続きを当センターにお任せいただければと存じます。

 

 次にご自身で手続きを行おうとされる方については、おそらくあまり変わりがないでしょう。しかしむしろ面倒になる可能性はあると思われます。

 というのも、あくまで新聞報道の情報から判断する限りでは、この書類を取得するために法務局に提出する必要のある戸籍等の書類は「全部」とされています。しかしそもそも相続手続きには「全部」の戸籍等情報が不要なものも多々あるのです。そういった手続きは従来は簡単な情報を金融機関などに直接提出すれば手続できているのです。この制度によって、まず法務局に「全部」の情報を提出してその証明書を取得した後でないと金融機関や他の公的機関などで手続きできなくなる危険があります。つまり同じ手続きをするのにも足を運ばなければならない役所の種類が一つ増えて、書類も増加してしまう恐れがあります。

 

 また、「全部」と一口に言ってもそれぞれの金融機関や公的機関ごとに要求される「全部」の範囲は同一ではありませんし、同一金融機関の手続きでも個別の相続の事情によって必要とされる戸籍の範囲は異なります。相続手続きを行う際にどういった情報の提供を求めるかは各金融機関の判断に任されているところ、法務局の証明書でどの手続きを認めるかについて、全国に多数ある金融機関や法務局以外の公的機関の足並みが揃うかどうかは不明です。そして各機関としてもこの証明書に従って手続きをしたあと、何らかのトラブルが発生した際に免責されるのかが判明しない以上この証明書を使って手続きをすることを認めるのを嫌がるかもしれません。

 このような事情により、法務局が新たに発行する証明書について、①これを必須として要求する手続き、②これでも手続きを認めるが従来通り戸籍を提出することでも手続きが可能な手続き、③従来通りの手続きしか認めない手続き、が混在することになる可能性があるため、却って混乱を招くのでは?と思うのです。

 

 仮に上記弊害が生じなくても、最初に法務局に「全部」の戸籍の提出を要求するのであれば、結局戸籍を多数集める必要があることには変わらないので手間もあまり変わらないかなと思います。手続きを同時進行できるメリットを強調する向きもあるようですが、そもそも戸籍の原本を返してくれない手続きが少数であること、今でも当センターでは手続きを同時進行できている場合がほとんどであることを考えると、やはりあまり意味がなさそうです。

 

 そして根本的に、法務省の狙いとされる「相続人不明の土地を減らす」という目的に対してこの新制度はあまり意味が無いと思われます。

 なぜなら現在発生している相続人不明というのは、戸籍を集め終わった(つまりこの証明書を発行できる状態になったということです。)としても現住所が判明しなかったり疎遠すぎたりして連絡が取れないという場面がほとんどだからです。手続きをするには戸籍を集めて連絡を取り、書類に署名押印してもらう必要があるところ、この一連の手続きそのものが変更されていない以上、この証明書を発行しても無力なのです。

 さらにここからが最大の問題なのですが、相続人が判明し連絡が取れたとしても名義変更の手続きを行う費用を負担する意欲が無い場合はどうするのでしょうか?またこの証明書を法務局に作成してもらうために戸籍を取得する費用も問題になるでしょう。相続人不明となる不動産は売却先・引受先を見つけることが容易でないものが多く、その場合は手続費用は自腹になってしまいます。こういった手続費用の負担の問題を解決しないと話は先に進みません。逆に売却可能な不動産であれば初めから相続人不明という事態にならずに相続人自身が相続したり売却して利益を得ているでしょう。

 結局、戸籍などの情報を全部集めてくれば法務局がそれを証明しますよといったところで問題は解決しないのです。仮にこれが、現在そういった問題を有さない不動産が将来問題を抱える可能性を極力減らしたい、ということであれば多少は効果があるかもしれませんが、不動産が放置される原因の多くが「親族間で争いを抱えており処理できない」とか「経済的価値が無い」ことにある以上、やはり対策としてピントが大きくズレていると思われます。むしろ価値のない不動産をどうするのかという点について対策を練るべきでしょう。

 あとは法務局が戸籍に関する問い合わせに忙殺されて、これまで行われてきた業務に支障が出ることがないといいなぁ、と思います。これまでも年末や年度末といった繁忙期には法務局によっては不動産の名義変更手続きが滞ることがありました。ここで、従来は金融機関や他の公的機関に分散されていた戸籍に関する問い合わせが法務局に集中してしまうと、法務局がパンクしないだろうかと心配です。

 戸籍についてのお問い合わせなどは当センターなどの専門家にご相談いただくことも可能ですので、まずは法務局以外にお問い合わせいただければと思います。

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