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4、相続・遺言に条件をつけるにはどうすればいい?

人が亡くなると相続が発生しますが、

亡くなる前に遺言を残すことにより相続方法を決めておくことができることは

皆さんご存知だと思います。

このとき、その遺言に条件を付けることができるか?

というご質問をいただくことがありますので、

ここでザックリとご説明しますね。

 

まず、遺言に条件を付けること自体は問題なくOKとされています

例えば、夫が遺言で、夫の死後の妻の世話をすることを条件に

長男には次男よりも多めに財産を相続させるよう遺言することは

条件(負担)付き相続などと言われたりします。

また、自分の死後、自分の弟に一定額の送金を行うことを条件として

長女の婿に一定額の財産を譲り渡すよう遺言することもでき、

これを条件(負担)付き遺贈といいます。

 

2つの例の違いは、法定相続人を相手に行う場合に「相続」という言葉を使い、

それ以外の人に行う場合に「遺贈」という言葉を使うという程度の違いで、

これらの遺言は問題なく有効です。

 

しかし負担付き遺贈については、

負担を負うのが嫌な受遺者は遺贈そのものを受け取らないことができますし、

譲り受けた財産の価格を超えてまで負担を負い続ける必要な無いとされています。

もし受遺者が遺贈を受け取らない場合は

負担の利益を受ける人、前の例でいうと亡くなった方の弟ですが、

この人が受遺者になることができます。

そしてもし受遺者が義務を果たさない場合は、

そのほかの相続人が義務を果たすよう請求でき、

それでも義務を果たさない場合はその部分の遺言の取り消しを

家庭裁判所に申し立てることができる、とされています。

 

このように負担付き遺贈については一定の効果がはっきり定められているのですが、

条件(負担)付き相続については定められていないんですね。

何となく負担付き遺贈と同じ扱いのように思われていますが、

厳密に考えるとどうなるかはっきりしない部分もあったりします。

また相続・遺贈どちらであっても、

【財産の価格を超えて】とか【義務を果たさない】とか言われても、

どの程度の財産の価格があって義務にかかる費用がどの程度で

いつ財産の額を超えたのかとか、

果たすべき義務の具体的内容が何でどのような状態であれば

義務を果たしていないことになるのか、

などについてあいまいな表現を用いた条件(負担)をつけてしまうと

後々争いのもとになります。

 

そこで、遺言・相続に条件を付けたいとお考えの方は

ぜひ専門家に相談してください。

ちゃんとした専門家であれば条件を可能な限り具体化し、

それが過度の負担にならないように、

また義務が果たされない場合にどういう手段を取れるようにしておくべきか、

などをきちんと考えて文書にしてくれるはずですよ。

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得