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認知症の方などは借金を相続する他ないのでしょうか?

相続放棄したい人が認知症などの場合 その1

ちょっとご注意いただきたいお話です

 

相続が発生したけれども借金の方が多くて、その上

相続人が例えば認知症で老人ホームに居るような場合に

どうするかというお話です

 

相続放棄はその放棄する相続人自身でどうするかを決め、

行わなければなりません。

 

とすると、相続人が認知症だったり意識が戻らなかったりしているなどが

原因で自分の意思で行動する事が困難な場合、

相続放棄ができなくなってしまうという事態になります

 

こうなったらもう借金を相続する事を待つのみ・・・ではありません

この場合、まず相続人については成年後見人の選任手続きを

家庭裁判所で行って下さい。

成年後見人にはケースによっては親族など近しい方でもなることができます

成年後見人は本人の代理人として本人の相続放棄手続を行うことが

できますので、その手続きを家庭裁判所で行えば

無事借金を免れることができます

 

・・・とまぁ解決策はあるのです。

センターには非常に暗い表情をして相談にいらっしゃる方もいるのですが、

やはり諦める前に一度専門家に相談してみるというのは

大事だなぁと思いますね

 

あ、この件は多少注意点もあるのでその話は後日にでも。

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  • 平成17年行政書士資格取得
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