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抵抗のある方も多い方法ではありますが合理的な場合もあり得ます。

借地上の自己名義建物の片づけ方 その1

さて、相続人として財産を引き継ぐのに適切な方がおられない方が

借地上の自己名義建物に住んでいる場合、

その方が亡くなった後にその借地権や古くなった建物をどうするか・・・

という、先週のお話の続きです。

 

同じく高齢のご兄弟やあまり面識のない甥姪に手間を掛けさせたくない、

でも時間と手間がかかる相続財産管理人の選任手続きを

誰かにやってもらうのは申し訳ない・・・そんな場合ですね。

 

当センターでは、「遺言で、建物と借地権を地主さんに遺贈する」という

方法をご提案することがあります。

こうすると地主さんが借地権を持つことになり、

結局借地権は消えて無くなることになります。

そして建物も地主さんの物になりますので、

地主さんで撤去して土地を何かに活用することができることになります。

 

このようにすることで、ご兄弟や地主さんに迷惑を掛けずに

亡くなった後の処理を行うことができるのですね。

 

もちろん、自身の財産を地主さんにあげてしまうことになるので、

抵抗のある方は少なくないですから、

あくまで一つの提案ですけどね。

 

さて、この内容の遺言を作る際の注意点としては、

まず地主さんにその旨を伝えて了解を取っておいた方がよいでしょう。

また、なぜそのように希望するのかをはっきり遺言書に記載することをお勧めします。

特にご兄弟や甥姪の方が法律上の相続人として存在する場合は、

後でそのような遺言は法律上(借地借家法など)無効だと言われないように

理由をきちんと書いておいた方がよいでしょう。

まぁ、ご兄弟や甥姪の誰かがその借地権付建物を引き継ぎたいという場合であれば

こういった方法は選択しないとは思いますが・・・

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ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。
代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
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資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得