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29、公正証書遺言の作成費用について

当センターでは公正証書遺言の作成を承っていますが、

この費用の計算方法がけっこう複雑でお客様が悩まれるようなんですね・・・

 

公正証書遺言を作成する際の費用としては、

当センターへの報酬の他に、

必要書類を収集を収集したり証人を頼んだりといった実費と

公証人へ支払う費用があります

 

相続人が3人ぐらい存在する例でいうと、

概ね全て込みで20万円台前半になることが多いですね

そのうち、当センターへの報酬が10万円台前半、

公証人へ支払う作成手数料が10万円弱、

実費が1万円~3万円といったところでしょうか。

財産が多かったり相続人数が多かったりするともう少し増えることがあります

 

公証人手数料の一覧表はコチラをご覧いただくとして、

ここでは1つ例を挙げてみますね

 

相続人が自身の配偶者と2人の子供で、

相続財産が自宅の土地建物含めて4500万円ぐらいの方の場合です。

土地が2000万円、建物が500万円だったとして、

これに当面の生活費500万円を合わせた3000万円を配偶者が相続し、

残りの1500万円を子供2人で折半したとします。

この場合はまず配偶者に分配された価値について、

土地2000万円が1.4倍の価値に評価されるルールなので2800万円となり、

合計3800万円と評価されるため29000円の作成手数料が発生します。

そして子供2人につきそれぞれ17000円発生し、

かつ遺産が1億円を下回るため遺言加算11000円が追加されます。

つまり合計で74000円となり、

これに用紙代そのた雑費を数千円~1万円程度加えた額を

公証人に支払うことになります。

 

もしこの遺言を作る際に公証人に出向いてもらった場合は、

遺言加算を抜いた作成手数料の合計63000円の半額31500円が加算され、

かつ日当として半日であれば1万円、それに交通費が加算されます。

つまり115500円+交通費、用紙代その他雑費になります。

 

・・・公正証書遺言を検討される際の参考にしていただければと思います

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東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得