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8、在日韓国人の方と相続

足立区・荒川区・葛飾区など東京の東側の区は、

歴史的に在日韓国人の方が多い地域でして、

当センターにもそういった方々からの相続の相談が寄せられることがあります。

 

しかしこういった方々の相続手続きというのは

日本国内だけで完結するものではないため、

色々と時間がかかったり調査が必要になったりすることが多いです

また書類の数が増えたり、翻訳者の方への報酬が発生したりと、

費用的にも多少上がってしまうんですよね・・・

 

日本に住んでいる韓国籍の方が亡くなった場合、

通常は亡くなった方の国籍に従って韓国民法に基づいた相続手続きが必要になります

韓国民法は作りが日本民法と似ているのですが、

相続人の決定方法や相続分の計算方法、遺留分権利者の範囲などを

含むいくつかの点においては日本民法と異なるルールがあります

 

さらに、こういった「相続のルール」とは別に「相続税のルール」があります

在日韓国人の方で韓国に住所が無く日本に住所がある方

(亡くなった方でなく、相続人の方を基準に考えて下さい。)は、

韓国政府には韓国国内にある財産に関する相続税のみを支払い、

日本政府には日本国内にある財産に加え韓国国内にある財産に

ついても合算して相続税を支払うことになります

といっても、韓国に払った相続税額を日本の相続税額から差し引くことができます

 

・・・大まかにはこのような形です。

といっても、こういった国際相続の案件は非常に専門性が高いため、

しっかり調査をしながら対応させていただかなければならないのが実情です

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代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

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  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得