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《ここでは、以下の記事をご紹介します。》
※法務局での自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から始まっています。この制度についてはコチラの<コラム>をご覧ください。
<記事のねらい>
遺言書を書いたあと、それをどう保管するかというのは難しい問題です。
簡単な場所では人に見られるかもしれないし、難しい場所にすると死後に見つけてもらえないかもしれません。相続手続きの後で遺言書が見つかると非常にやっかいな事になる恐れもあります。
ここでは、一長一短あるものの代表的な遺言書の保管方法をご紹介します。
<要約>
遺言書が相続手続き後に見つかると、手続きのやり直しになる危険がある。
専門家に預けるか、銀行の貸金庫に入れるのが保管方法としてベター
詳しくはこちら
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<記事のねらい>
相続手続きを行う際には、まず「遺言書の有無の確認」をしてください。遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きの流れが全く違ってきますので。
といっても、どこをどう探せば遺言書などが見つかるのか分からない方も多いと思いますので、ここでは基本的な遺言書の探し方をご説明します。
<要約>
公正証書遺言や秘密証書遺言については公証役場に問い合わせを!
公証役場で遺言が見つからなければ、自筆証書遺言の存在を疑いましょう。
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<記事のねらい>
故人の遺品を整理したり、財産を確認している最中に遺言書が見つかった場合にはどうすればよいのでしょうか。
ここを誤ると罰を受けたり相続争いを引き起こしてしまったりするので慎重に対応したいですが、決して難しいものではないので、簡単にご説明します。
<要約>
遺言書を公証役場以外で見つけたら絶対に開封しない!
開封は家庭裁判所でのみ行える(検認手続)のでまず問い合わせを!
公証役場で見つかった遺言書は、その写しをもらってから手続きに入る。
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2024年3月20日
新コラム「2、慌てないで!2024年4月1日からの相続登記義務化への対応について」をアップしました。
2024年2月6日
新コラム「1、戸籍収集が楽になるかも?2024年3月1日より「広域交付」が始まります。」をアップしました。
2022年11月22日
新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。
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2018年4月18日
新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。
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