相続・遺言のことなら、東京の東京足立相続遺言相談センター(行政書士よこい法務事務所運営)にお任せください!

相続遺言専門!行政書士よこい法務事務所運営

東京足立相続遺言相談センター
【北千住駅至近!】

〒120-0021 東京都足立区千住2-62(北千住駅から徒歩2分

【予約制】無料相談実施中!

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

お気軽にお問合せください

<2024年のゴールデンウィーク休業について>

 当HPをご覧いただき誠にありがとうございます。当センターは2024年4月28日・29日および5月3日~5月6日につき休業いたします。休業中のご連絡はメールまたは留守番電話にていただければ、営業開始後順次対応させていただきます。

元配偶者が亡くなってしまった場合、その後に養育費は貰えるのでしょうか?

相続と離婚と養育費の問題

離婚件数や高齢出産件数が増加する中、

離婚と相続の関係のなかで、

養育費のことを心配される方も多くいらっしゃいます。

例えば、別れた夫(元夫)から養育費をもらっている子と

その親権者の母親(元妻)がいる場合に、

元夫が亡くなってしまったらどうなるのか?

相続人には誰がなるの?養育費は相続され貰い続けられるの?というお話しですね。

 

まず、元夫の相続人などの関係者から養育費を引き続きもらえるかというと、

これは貰えません。

元夫が亡くなった時点で、養育費を支払う義務は

誰にも相続されることなく消滅することになっていますので。

 

といっても例外として、

元夫の死亡時にはすでに支払われていなければならなかったのに

まだ未払いのままになっている養育費については、

元夫の相続人に相続されます。

そこで母親(元妻)は子にかわって、

元夫の相続人にその養育費の支払いを請求していくことができます。

 

その際に一点注意が必要なのが、その子が元夫の相続人になりますので、

子は自分がもらうはずの未払養育費支払義務までも

他の相続人がいればその人と共同して相続しているということです。

・・・話がややこしくてすみません。ではこういう場合にどうなるかというと、

その子が負担する支払義務の割合(法定相続分で決定されます。)については、

養育費支払いの義務者と養育費をもらう権利者が同一人になってしまったので、

権利義務を残す意味がないとしてどちらも消滅することになります。

つまり、未払い養育費は少し減額されて支払われることになります。

 

以上から、

元夫の死亡時の前に払われるべきだった未払い養育費は(一部)請求でき、

死亡後の未来に払われる予定とされていた養育費は払われない、

というのが理屈の上での結論になります。

たとえ養育費の取り決めを公正証書でしていても、

調停や裁判で決められていても、この結論に変化はありません。

あとは上記の理屈が個別のケースにどう適用されるか、という問題になります。

 

最後にひとつ。

子は元夫の相続人になりますので、

養育費は貰えませんが元夫の財産を相続することができます。

また遺族年金をもらえる場合もありますので、

元夫が亡くなる前には養育費をちゃんともらっていたものの

亡くなった後は全く何も入ってこない、

という状況になることは少ないのではないかな、と思います。

このページのトップに戻る

新着情報

注目記事

2022年11月22日

新コラム「3、株式等の相続~NISA口座の注意点」をアップしました。

2018年4月18日

新コラム「信頼できる遺品整理業者の㈱アネラ様をご紹介します!」をアップしました。

相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。

相続遺言コラム集

 メインコンテンツ【相続・遺言お役立ち情報】に書ききれなかったお話、時事的なお話をこちらで不定期にご紹介しています。

アクセス

相続・遺言のお悩みについて、真摯に対応いたします。

お気軽にご連絡下さい。

※折り返しは下記番号または080より始まる業務用携帯よりご連絡いたします。

03-6903-4001

info@adachi-souzoku.com

住所

〒120-0034
東京都足立区千住2-62 

北千住駅 徒歩2分

営業時間

平日・土曜祝日
午前10時~午後7時

定休日:毎週日曜(相談のご予約には可能な限り対応いたします。)

※日曜日でもお電話を受け付けております。ご連絡いただいた方には翌営業日以降、順次折り返しご連絡いたします。
 なおメールでのお問合せは365日24時間受け付けております。

お問い合わせ・ご相談はこちら

リンク集

ごあいさつ

東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得