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離婚件数や高齢出産件数が増加する中、
離婚と相続の関係のなかで、
養育費のことを心配される方も多くいらっしゃいます。
例えば、別れた夫(元夫)から養育費をもらっている子と
その親権者の母親(元妻)がいる場合に、
元夫が亡くなってしまったらどうなるのか?
相続人には誰がなるの?養育費は相続され貰い続けられるの?というお話しですね。
まず、元夫の相続人などの関係者から養育費を引き続きもらえるかというと、
これは貰えません。
元夫が亡くなった時点で、養育費を支払う義務は
誰にも相続されることなく消滅することになっていますので。
といっても例外として、
元夫の死亡時にはすでに支払われていなければならなかったのに
まだ未払いのままになっている養育費については、
元夫の相続人に相続されます。
そこで母親(元妻)は子にかわって、
元夫の相続人にその養育費の支払いを請求していくことができます。
その際に一点注意が必要なのが、その子が元夫の相続人になりますので、
子は自分がもらうはずの未払養育費支払義務までも
他の相続人がいればその人と共同して相続しているということです。
・・・話がややこしくてすみません。ではこういう場合にどうなるかというと、
その子が負担する支払義務の割合(法定相続分で決定されます。)については、
養育費支払いの義務者と養育費をもらう権利者が同一人になってしまったので、
権利義務を残す意味がないとしてどちらも消滅することになります。
つまり、未払い養育費は少し減額されて支払われることになります。
以上から、
元夫の死亡時の前に払われるべきだった未払い養育費は(一部)請求でき、
死亡後の未来に払われる予定とされていた養育費は払われない、
というのが理屈の上での結論になります。
たとえ養育費の取り決めを公正証書でしていても、
調停や裁判で決められていても、この結論に変化はありません。
あとは上記の理屈が個別のケースにどう適用されるか、という問題になります。
最後にひとつ。
子は元夫の相続人になりますので、
養育費は貰えませんが元夫の財産を相続することができます。
また遺族年金をもらえる場合もありますので、
元夫が亡くなる前には養育費をちゃんともらっていたものの
亡くなった後は全く何も入ってこない、
という状況になることは少ないのではないかな、と思います。
相続法改正の解説について、毎日新聞の取材に協力しました。
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