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26、「気に入らない遺言」について

遺言に関するお話を伺う場合、

最も多いのはもちろん「こういった意向があるけど、どうやって遺言にしたらいいの?」

というお問い合わせです。

また他にも、

「遺言書が出てきたけどどうすればいいの?」

「遺言書に書かれている内容についてどう実現していったらいいの?」

というお問い合わせをいただくことがあります。

その中でも少し困るのが、

「遺言書に書かれている内容が自身の意向には全く沿わないのだが、

それを是正する手段はありませんか?」と聞かれることです

 

遺言書の内容は故人の最終意思として尊重されるものですから、

遺留分などのいくつかの特別な規定が適用される場合を除いては、

基本的にそのままの内容で実現されるべきものとされています。

相続人の方の意向に沿わなかったとしても、

故人はまた別の視点・別の事情を総合的に考えて

そういった内容の遺言を遺されたわけですから、

原則としてその内容に従っていただくことになります。

 

しかし、そうはいっても・・・ということで、

その遺言書の存在を黙ったままにして相続の話し合いを進めてしまおうとする方も、

中にはいらっしゃいます

ただ、これは止めて下さい。

法律はそういうことをした人の相続権を剥奪する、と定めています(民法891条5号)

仮にあとで遺言書の存在が明らかになった際は、

その時にまた一からやり直すことになってしまう上に

隠した人は一切相続することができなくなってしまう危険があります。

 

ですので、遺言書を発見したら、例え内容が自身の意に沿わなかったとしても、

ちゃんと実現するようにしてくださいね

そして遺言を書く方も、そういった不幸なことにならないよう、

なぜそのような内容の遺言を遺したのかの説明を遺言書に書いておいた方がよいでしょう。

なお滅多に無いことですが、万が一、その遺言が書かれた経緯に疑惑がある場合・・・

万が一そのような状況が判明した場合は、速やかに専門家に相談してくださいね。

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東京足立相続遺言相談センターの代表の横井信彦と申します。

代表行政書士 横井信彦

行政書士よこい法務事務所所長
親切・丁寧な対応を心掛けております。お気軽にご相談下さい。

資格
  • 平成17年行政書士資格取得
  • 平成20年法務博士学位取得